○盗難等事故の防止について

平成八年一一月六日

八教学高第五六八号

都立学校長

学校における盗難等事故の防止については、日頃から十分御配慮いただいているところですが、最近、学校における盗難その他の事故が続発しており、極めて遺憾な事態となっております。

盗難事故の傾向としては、ビデオテープレコーダーやパーソナルコンピュータ等の視聴覚機器やOA機器、あるいは、各教科準備室や職員室等の机の引出しやロッカーの現金を狙ったものが多い状況が続いています。

また、最近、特に、校舎に落書きをしたり、プール等に物を投げ込むといった、学校施設そのものに対するいたずらが頻発しています。

各学校におかれましては、下記の点に御留意のうえ、あらためて物品管理体制等の見直しをするとともに、教職員や生徒の私物等(現金を含む)の学校内への持ち込みや保管について、適切な指導をされるよう、お願いします。

一 不審者の侵入防止

校舎全体の施錠及び施錠の有無の確認を行い、校舎管理を徹底する。

通常使用しない出入口、カーテン等がかかった天窓ガラス等の確認が見逃されている場合があるので、十分注意する。

二 事故の防止と早期発見

次のような点から、管理体制を再確認する。

(一) 各部屋の鍵の管理責任者を明確にし、貸出簿等により、使用者、保管場所等について把握する。

(二) 小型・軽量物品は、鍵のかかる物品棚・保管庫等に収納し、必ず施錠する。

(三) 重要備品の保管、毒物・劇薬等薬品類の保管には細心の注意を払い、使用状況について、常に、確認・把握しておく。

(四) 物品の使用にあたっては、物品使用簿等により、使用状況を常に明らかにしておくとともに、定期的に所在の確認をする。

一時的な無断持ち出しが常態化しているため、盗難に気づくのが遅れた事例が多い。

(五) 業者より納入された物品は、廊下等に放置することなく、速やかに保管する。

(六) 物品については、学校名等をはっきり表示する。

三 現金の管理

私的な現金や貴重品の持ち込みは極力控えるよう、教職員及び生徒に徹底する。

現金(親睦会や生徒からの徴収金等を含む)を机の引出しやロッカーに入れたままにしたり、鞄等を出しっぱなしにすることのないよう、注意する。

また、その他の私物についても、所有者の責任において管理しなければならない旨、指導する。

四 校舎周辺等の管理

校舎や体育館の周辺や使用時期以外のプール等、人目につきにくい場所へも注意を向けるよう努める。

* 警備員の巡回ルートや巡回時刻を定期的に変更する等、配慮する。

* 校舎の外の照明等について再確認する。

* 長い間放置され、死角となるような場所が生じないよう、学校全体の状況を見直す。

五 事故発生の報告

(一) 盗難事故等が発生した場合は、速やかに警察へ届け出る他、必要な措置を講じる。

(二) 「事故発生報告等事務処理要綱(昭和四六年一○月一一日教育長決定)」により、被害状況等について、電話連絡する(第一報)

連絡先

都立高等学校及び高等専門学校……高等学校教育課管理係

TEL 〇三(五三二〇)六七四三 ダイヤル・イン

都立盲ろう養護学校……義務教育心身障害教育課経理係

TEL 〇三(五三二〇)六七五四 ダイヤル・イン

(三) 事故の概要が判明した時点で、別紙一覧表により、教育長あて文書で報告する。

提出書類

・校長の意見書(公印を押したもの)

・事故報告書(意見書と別様、公印を押したもの)

・物品亡失・損傷報告書等

「物品亡失報告書」……盗難等による物品亡失の場合

東京都物品管理規則第四三号様式甲(第六八条関係)

第四三号様式(第六八条関係)…財務会計システムにより処理する場合

「物品損傷報告書」……侵入等による物品損傷の場合(施設の被害を除く)

東京都物品管理規則第四四号様式甲(第六八条関係)

「現金亡失損傷報告書」……公的な現金、有価証券、小切手帳等の亡失損傷の場合

東京都会計事務規則第一二九号様式(第一三七条関係)

提出部数

・公的な物品、現金の亡失・損傷の場合

全提出書類を一式として、

正本 一部(契約管財課用)

副本 五部(学務部担当課、契約管財課(二部)、教育情報課、指導部担当課分)

・私的な物品、現金の亡失・損傷の場合

全提出書類を一式として、

正本 一部(学務部担当課分)

副本 二部(教育情報課、指導部担当課分)

・施設へのいたずら等の場合

全提出書類を一式として、

正本 一部(学務部担当課分)

副本 三部(教育情報課、指導部担当課、施設計画課分)

*その他、必要に応じて関係各課通知用を求める場合がある。

物品(現金)亡失・損傷に係わる提出書類

必要書類

内容

意見書

(事故報告書とは別様)

「東京都教育委員会教育長」あてに、校長名で発信

○公印を押す。

○記載事項

①事故の発生状況(原因)と顛末、亡失損傷の内容と経過

②責任の所在:職員に故意又は重大な過失が認められるか。

③今後の対応策:事故の再発を防ぐため、どのような対策を講じているか。(具体的に)

④その他

事故報告書

「東京都教育委員会教育長」あてに、校長名で発信

○公印を押す。

○件名:「盗難による物品(現金)の亡失(損傷)について」等

○記載事項

①発生日時:日時が特定できない場合は、当該物品の無事を最後に確認した時から事故に気づいた時まで。

②発生場所:具体的に(見取り図等にも指示する…添付書類参照)

③被害物品:分類、区分、品名、規格、単価、数量、金額、購入年月日を一覧表にする。

 

 

 

 

 

 

 

借用動産の場合:分類=「借用動産」

区分=「―」

購入年月日→借用年月日

 

 

 

 

 

 

 

④発生状況:・事実経過…当該物品の無事を最後に確認した時から事故に気づいた時までの状況を、詳しく。

・平素の保管状況、防犯対策等

・周辺の状況…当該物品以外の窓ガラス、錠、その他施設等の損傷の有無。概要。

⑤対応措置:警察署その他関係機関への連絡、届け出状況、事故後の再発防止措置等

⑥盗難届受理番号

○添付書類

①現場見取り図

②被害現場、状況写真

③警備員巡回経路指示図(事故現場との関係がわかるもの、設定日記入)

④警備日誌(写):当該物品の無事を最後に確認した時から事故に気づいた時までの分

⑤警備委託契約書の表紙(写)(委託警備の場合)

⑥賃貸借契約書の表紙(写)(借用物品の場合)

* 借用物品の場合、賃貸借契約の相手方と示談が成立した時点で、それを証する書類の写を追提出すること。

例)「保険事故による代替品交換覚書」「盗難物品の代替品(補填)」と記された納品書

亡失損傷報告書

「東京都教育委員会教育長」あてに、物品管理者もしくは物品出納員名

(出納保管物品の場合のみ)

○私印を押す。

○報告書様式

・公的物品の亡失の場合:「物品亡失報告書」

物品管理規則第43号様式甲 (第68条関係)

第43号様式丙 (第68条関係)

・公的物品の損傷の場合:「物品損傷報告書」

物品管理規則第44号様式甲 (第68条関係)

・公的現金等の亡失損傷の場合:「現金亡失損傷報告書」

会計事務規則第129号様式 (第137条関係)

盗難等事故の防止について

平成8年11月6日 教学高第568号

(平成8年11月6日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成8年11月6日 教学高第568号