○都立学校における火災防止について
昭和五五年一〇月二一日
五五教学高発第二五二号
都立学校長
このことについては、昭和四八年一二月一五日付四八教学高発第二七九号「学校火災の予防について」(別紙)を通知しており、貴職においても鋭意努力をされているところである。
しかし過日都立高校において、ガス器具に操作ミス・タバコの吸殻の不始末等によると思われる火災が連続して発生したことは、極めて遺憾なことである。
貴職においては、先の通知及び下記事項に十分留意のうえ、一層の火災防止に一層努力されたい。
記
1 ガス器具等の管理について
湯沸器・ストーブその他の器具類の操作方法等について、取扱者に周知させること。
又、使用後のガス栓・元栓の閉栓を徹底させるとともに、元栓等の正しい操作方法を各人に熟知させること。
なお、最終退室者等に対し、ガス栓・元栓等の確認を一層励行させること。
2 喫煙について
生徒の喫煙に対する指導を一層徹底して行うこと。また教職員の喫煙に対しても、すいがらの始末等火災防止の見地から注意を喚起すること。
3 その他
木造施設を有する学校においては、防火管理に特に配慮されているところであるが、今後とも火災防止について特段の配慮を願いたい。
別紙(昭四八年四八教学高発二七九と同じ)