○卒業記念品の取り扱いについて

昭和四七年一一月一五日

四七教学高発第三〇六号

都立学校長

卒業記念品の受領については、ややもすれば旧来の慣習に流れ、母校の設備・備品の不足を補うということになりがちである。このことは、公立学校の運営費はすべて公費によるべきであることの私費負担解消の原則からみて好ましくないので卒業生の気持を感謝しつつもその自粛を呼びかけてきたところである。

しかしながら、未だその徹底を欠く学校も見受けられるので、今後下記により周知徹底されたい。なお、学校運営費の私費負担解消については、公費予算の増額を図らなければならないのはもちろんであるが、各学校においても安易に私費に依存することなく、公費による学校運営費のなかで創意工夫をこらすとともに、PTAに対しても趣旨を十分説明し、その協力を得ることも必要不可欠なことでもあるので、今後引続きなお一層の努力をされたい。

一 生徒に対し卒業記念品を受領しない旨事前に十分指導すること。

二 現在学校に記念品等を寄贈することを目的として資金を積立ててある場合は、生徒と十分話し合い、生徒に返金するか、または生徒に対し記念品として還元するか、いずれかの方法により処理すること。

卒業記念品の取り扱いについて

昭和47年11月15日 教学高発第306号

(昭和47年11月15日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
昭和47年11月15日 教学高発第306号