○東京都立学校の予算編成等に係る規程

平成一〇年一〇月一六日

一〇教学高第五七九号

教育長決定

(目的)

第一条 この規程は、東京都立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校(以下「都立学校」という。)における校内予算編成等に係る教職員の職務及び事務手続を定めることにより、都立学校の予算及び決算の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

(予算編成及び執行の原則)

第二条 校長は、学校教育の維持向上及び教育環境の整備充実のために最少の経費をもって最大の効果をあげるように、総合的かつ長期的な視野に立って校内予算を編成し、計画的かつ効率的な校内予算の執行を図らなければならない。

(予算編成指針の策定)

第三条 校長は、長期の教育活動計画や方針を基にし、経営方針、教育目標、学校特色化施策並びに学校施設設備の整備及び更新や、学校を取り巻く社会環境などを考慮して、翌年度の校内予算編成指針を当該年度の一一月末日までに策定しなければならない。

(校長の予算の決定)

第四条 校長は、当該年度に翌年度の校内予算を決定しなければならない。この場合、定時制課程を有する都立学校にあっては、全日制及び定時制を取りまとめて決定することができる。

2 校長は、前項で決定した校内予算について、必要に応じて補正し、補正予算を決定することができる。

(対象予算)

第五条 この規程の対象とする予算は、東京都教育委員会(以下「都教委」という。)から都立学校に定期及び臨時に配付される予算のすべてとする。

(校長の予算編成等に係る職務)

第六条 校長は、校内予算編成及び決算に当たり、おおむね次の各号に定める事項を実施する。

(一) 各年度予算の編成指針の策定及び周知

(二) 経営企画室で調整した予算事案の決定

(三) 経営企画室で調整した決算事案の決定

(四) 予算調整会議の設置及び会議運営に必要な指示

(五) 予算編成及び決算に当たり、関係教職員に必要な指示

(六) 中期・長期(複数年度に渡るものをいう。以下同じ。)予算編成指針の策定及び周知並びに都教委への報告

(七) 配付予算の各四半期別執行計画の作成又は変更(ただし、経営企画課長配置の都立学校を除く。)

(八) 予算編成、決算に当たり、経営企画室長を補佐する予算担当職員の指名

(九) 都教委より委任された事務の執行管理

(副校長の予算編成等に係る職務)

第七条 副校長は校内予算編成及び決算に当たり、おおむね次の各号に定める事項を実施する。

(一) 各年度予算の編成指針の策定及び周知の関与

(二) 経営企画室で調整した予算事案の決定における審議

(三) 経営企画室で調整した決算事案の決定における審議

(四) 予算編成及び決算に当たり、教育職員に必要な指示、指導及び助言

(五) 中期・長期予算編成指針の策定の関与

(六) 配付予算の各四半期別執行計画の作成又は変更の協議

(七) 教科及び教科外などの予算要望の調整

(八) 予算調整会議に必要な事前調整資料の作成及び分析

(経営企画課長の予算編成等に係る職務)

第八条 経営企画課長は、校内予算編成及び決算に当たり、おおむね次の各号に定める事項を実施する。

(一) 各年度予算の編成指針の策定及び周知の関与

(二) 配付予算及び決算に関すること。

(三) 経営企画室職員に対する予算編成等に係る必要な指示

(四) 校長の命を受け、予算調整会議の招集及び進行管理

(五) 予算及び決算に関する編成及び予算執行管理の統括処理

(六) 中期・長期予算編成指針の策定の関与

(七) 配付予算の執行状況等の報告に関すること。

(八) 配付予算に係る事務事業の軽易な計画の設定、変更又は廃止の決定

(九) 配付予算の各四半期別執行計画の作成又は変更

(一〇) 予算調整会議に必要な事前調整資料の作成及び分析

(経営企画室長の予算編成等に係る職務)

第九条 経営企画室長は、校内予算編成及び決算に当たり、おおむね次の各号に定める事項を実施する。

(一) 各年度予算の編成指針の策定及び周知の関与

(二) 配付予算及び決算に関すること。

(三) 経営企画室職員に対する予算編成等に係る必要な指示

(四) 校長の命を受け、予算調整会議の招集及び進行管理

(五) 予算及び決算に関する編成及び予算執行管理の統括処理

(六) 中期・長期予算編成指針の策定の関与

(七) 配付予算の執行状況等の報告に関すること。

(八) 予算調整会議に必要な事前調整資料の作成及び分析

(予算調整会議)

第十条 校長は、総合的かつ長期的な視野に立って予算編成を進めるため、予算調整会議を設置しなければならない。ただし、小中高一貫教育校における中等教育学校と附属小学校、中高一貫教育校における高等学校と附属中学校は、合同で予算調整会議を設置することができる。

2 予算調整会議は、予算調整等を行うために必要な資料収集及び分析を実施し、校長が校内予算編成指針の策定及び予算の決定等に当たり必要な調整を行う。

3 予算調整会議の構成員は次のとおりとする。

(一) 校長

(二) 副校長

(三) 経営企画課長又は経営企画室長

(四) 経営企画課長配置の学校においては課長代理(企画管理総括担当)等、経営企画室長配置の学校においては課長代理(企画管理担当)を含む予算担当職員三名以内とする。

(五) 専門学科を有する高等学校、特別支援学校並びに第一項ただし書に基づき合同で予算調整会議を設置する学校にあっては校長が指名する三名以内の主幹、その他の都立学校にあっては校長が指名する二名以内の主幹。ただし、特別の事情により主幹を置かない都立学校にあっては、教育職の主任を指名することができる。

4 校長を除く構成員は、予算調整会議に必要な事前調整資料を作成し、分析しなければならない。

5 校長は、校内予算編成指針の策定及び予算執行等を行うために、必要な調整を実施する。

6 予算調整会議の運営は、経営企画課長又は経営企画室長が校長の命を受け招集し、進行をつかさどる。

(都教委への報告)

第十一条 校長は、第三条及び第六条第六号の規定に基づき策定した予算編成指針について、別記様式六により、四月二〇日までに都教委へ報告する。

(予算編成等の助言、指導)

第十二条 都教委は、都立学校の予算編成に関して、校長に必要に応じて助言又は指導を行うことができる。

(決算)

第十三条 経営企画課長又は経営企画室長は、第五条の規定による対象予算の決算を当該年度終了後速やかに確定し、校長に提出する。

(事務引継)

第十四条 校長は、事務引継において、当該年度編成予算及び前年度決算を別記様式七により引継ぐものとする。

第十五条 校長は、予算編成等において、次の各号に定める様式を使用するものとする。

ただし、校長は、都教委に協議し、予算編成に必要な様式を別に定めることができる。

(一) 様式(第五条関係) 令和 年度教育予算編成指針

(二) 様式(第五条関係) 予算計画書兼購買請求書(希望調書)

(三) 様式(第五条関係) 近接地外旅費予算計画書

(四) 様式(第五条関係) 予算執行計画書

(五) 様式四の二(第五条関係) 予算執行計画書

(六) 様式(第五条関係) 施設造改修要望書

(七) 様式(第一一条関係) 予算編成報告書

(八) 様式(第一四条関係) 事務引継書

この規程は、平成一〇年一一月一日より施行する。

(平成一五年一四教学高第一八一三号)

この規程は、平成一五年四月一日から施行する。

(平成一七年一六教学高第二一九〇号)

この規程は、平成一七年四月一日から施行する。

(平成一九年一八教学高第二一八四号)

この規程は、平成一九年四月一日から施行する。

(平成二〇年二〇教学高第二〇号)

この規程は、平成二〇年四月一日から施行する。

(令和三年三教学高第一三五六号)

この規程は、令和三年九月一日から施行する。

東京都立学校の予算編成等に係る規程

平成10年10月16日 教学高第579号

(令和3年9月1日施行)