○消防法の規定に基づく防火管理者の指定について
昭和三六年四月二一日
三六教学学発第二五一号
各区市教委教育長
各教育庁出張所長
公立学校における火災予防については従来、貴職におかれて適切なご配慮をされているところと思われますが、このたび、消防法(昭二三、七、二四法律第一八六号)、同法施行令(昭三六、三、二五政令第三七号)の関係規定の施行に伴い公立学校においても本年四月一日から各学校ごとに防火管理者を定めることになりました。
都教育委員会においては、都立学校の「管理について権原を有する者」であるその学校の校長がそれぞれの教頭等を防火管理者に指定し所轄消防署長に届け出るよう、別紙により各都立学校長あて通達いたしました。
ついては、貴職におかれても関係法令をじゆうぶんにご検討のうえ、早急に学校ごとに防火管理者を定めるよう措置し、防火管理の完ぺきと学校の施設の保全に万全を期せられるようお願いいたします。