○東京都立盲学校、ろう学校及び養護学校寄宿舎の管理運営に関する規則の施行について

昭和三二年四月二五日

教学発第二〇一号

このたび、別添のとおり、東京都立盲学校、ろう学校及び養護学校寄宿舎の管理運営に関する規則(昭和三二年四月二五日東京都教育委員会規則第二〇号)が公布施行され、四月一日から適用されることとなつたが、この規則の規定の趣旨、留意すべき事項等は、下記のとおりであるので、関係職員に周知徹底させ、寄宿舎の管理運営に関し遺憾のないように願いたい。

Ⅰ 制定の趣旨

都立盲学校、ろう学校、養護学校に現に設置されている寄宿舎の管理については、各学校において任意に行われ、したがって各学校間の統一を欠くうらみがあった。

本規則制定の趣旨はかかる学校間の不統一を是正するとともに、管理の明確をはかるために、委員会として管理運営の基準を示そうとするものである。すなわち寄宿舎は学校に附設された一施設であり、独立の営造物ではないが、学校の通常の管理とは異なった取扱いをする必要があるので、かかる寄宿舎についての管理運営の基本的事項について定めるとともに教育委員会と校長との関係を明確にすることによって、より適正かつ合理的な運営を意図するものである。

Ⅱ 概要及び留意すべき事項

一 収容(第二章)及び職員(第三章)について

(一) 寄宿舎は学校の附属施設であるので、その運営についても学校における授業その他の教育活動と併行して行われる必要があるので、学校の学期に合わせて各学期から、春季、夏季及び冬季の各休業日を除いた期間を寄宿舎の収容期間として定め、寄宿舎として開設され機能する期間を明確にした。

(二) 教育委員会との関係においては、寄宿舎の管理責任者は当該学校の校長であるが、校長が職務として寄宿舎を管理し運営するに当たって、自己の職務を補助執行させるため、所属職員の中から舎監、寄宿舎指導員その他の職員を寄宿舎に勤務する職員として命ずる(校長の行う勤務命令)とともに当該職員をして分掌させるべき職務の内容を明示させることとし、寄宿舎管理の責任体制を明確にし、併せて寄宿舎職員の性格を明らかにした。

なお、寄宿舎指導員については、保育士とその職務内容を異にしているので、別に資格要件を定め、現に保育士の職にある者から順次寄宿舎指導員に切りかえていくこととし、当分の間寄宿舎指導員、保育士の職を併置した。

二 管理等について(第四章)

寄宿舎における入舎、退舎その他寄宿舎の運営管理に関する基本的事項について定め、それに伴う舎監等の職務と責任とを明示した。

管理については、これらの規定に基づき更に各学校において実施上の規程を定めるものとし(第一七条及び第一九条)第八条の管理の理念に従い、教育的見地から、規律ある生活が営まれるよう努めなければならない。

なお、原則として当該学校の義務教育該当の学年に在学する児童生徒を収容するようにしなければならない。

東京都立盲学校、ろう学校及び養護学校寄宿舎の管理運営に関する規則の施行について

昭和32年4月25日 教学発第201号

(平成15年6月11日施行)

体系情報
都立学校教育部特別支援教育課
沿革情報
昭和32年4月25日 教学発第201号
昭和63年3月31日 教学義第700号
平成元年3月31日 教学義第756号
平成3年3月30日 教学義第607号の2
平成5年3月31日 教学義第520号の2
平成9年3月31日 教学義第572号の2
平成11年3月18日 教学義第700号
平成15年6月11日 教学義第377号