○都立学校における食堂、売店及び自動販売機等の取扱いについて

平成13年1月11日

12教施施第588号

都立学校長

都立学校における食堂、売店及び自動販売機等の取扱いは、「教育財産管理規則について」(昭和42年2月20日付42教財発第64号)及び「行政財産の使用許可に伴う光熱水費の計算方法について」(昭和45年2月18日付45教総経発第23号)に定めがあるもののほか、この通知によるものとする。

なお、この取り扱いは、本通知日以降、新たに使用許可の事務手続きを執るものから適用する。

1 食堂及び売店について

(1) 都立学校内に食堂及び売店を設ける場合は、建物の使用について学校長が使用許可をすること。

(2) 使用許可の対象となる食堂及び売店を経営する団体は、PTA又はこれに準ずる団体に限る。

(3) 使用許可の期間は3年以内の期間とする。

(4) 使用料は免除する。

(5) 水道料、電気料等建物の使用に伴う経費(光熱水費)は、使用者の負担とし、学校長と使用者の間で協定書を作成する。

なお、光熱水費の計算については、昭和45年2月18日付45教総経発第23号「行政財産の使用許可に伴う光熱水費の計算方法について」の通知中、「別冊B」を適用し、徴収すること。

(6) 学校長は、特に保健衛生については十分監督し、必要な場合は教育委員会に報告すること。

(7) 使用許可する面積は次のとおりとする。

 

(食堂)調理室、貯蔵所、販売所等の専用部分のみ

(売店)学用品、食品に関係なく学校全体としての数量

生徒数の多い学校

建物に余裕のある学校

50m2

50m2~30m2

生徒数の少ない学校

建物に余裕のない学校

30m2

30m2~20m2

※ 標準を超えるものでも、建物の形態などのためやむを得ないと思われる場合はこの限りではない。

(8) 使用許可には、次のような条件を付ける。

ア 経営は許可されたものが直接行うものとし、他へ委託することは禁止する。

イ 販売品目は、学用品、パン、弁当(米飯類)、牛乳、清涼飲料水等必要最小限にとどめ、学校長と協議して定める。

ウ 食料品(飲料水含む)の販売は、昼食時間等学校長が定めた時間内とし、授業時間中には販売しないこと。

エ 販売価格は、購入原価に必要経費(人件費、光熱水費、備品の減価償却費)を加えたものとし、学校長と協議して定め、市価より低廉な価格とする。

オ 営業許可、保健所への届、米飯提供の許可等法令に規定のある事項については、使用者が使用前に手続きを行い、その許可書等の写しを添付の上、使用許可申請を行うこと。

カ 学校長が必要と認める場合、又は使用許可の条件に反した場合は、使用許可を取り消す。

キ その他建物の使用について、火災予防、損害賠償責任等の条件を付ける。

ク 経営状況について、教育委員会が必要と認めた場合は、教育庁総務部法務監察課の業務監察を行う。

ケ 売店で食品を取り扱う場合は、保健所と連絡を密にし、衛生管理について厳重な注意を払うこと。

コ 学校長は適正な運営を図るため、必要な措置を講じること。

(9) 使用許可申請者から提出させる書類は次のとおり

ア 東京都教育財産使用許可兼使用料免除申請書(様式1―1)

イ 販売品目及び価格表(様式2―1)

ウ 営業許可書

(10) 学校長は、使用許可を決定したときは、「東京都教育財産使用許可書」(様式4―1)を使用者に交付する。

2 自動販売機について

(1) 都立学校内に新たに自動販売機を設ける場合及び更新する場合のいずれも学校長が使用許可をする。

(2) 使用許可の対象となる自動販売機を設置する者は、PTAその他設置を希望する者とする。ただし、複数の者が設置を希望している場合、学校長は使用者選定委員会等の審査を行い、対象者を選定するなど、公平性に配慮すること。

(3) 使用許可の期間は3年以内の期間とする。

(4) 市価より低廉な価格で清涼飲料水等を販売するために設置する場合は、使用料を免除する。

(5) 水道料、電気料等建物の使用に伴う経費(光熱水費)は、使用者の負担とし、学校長と使用者の間で協定書を作成する。

なお、光熱水費の計算については、自動販売機は「冷蔵庫」として取り扱うこととし、昭和45年2月18日付45教総経発第23号「行政財産の使用許可に伴う光熱水費の計算方法について」の通知中、「別冊A」を適用し、徴収すること。

(6) 学校長は、特に保健衛生については十分監督し、必要な場合は教育委員会に報告すること。

(7) 使用許可には、次のような条件を付ける。

ア 販売品目は、牛乳、清涼飲料水等とする。

イ 販売時間は、学校長が定めた時間内とすること。

ウ 販売価格は、市価よりも低廉なものとし、この場合、使用料を免除する。

エ 設置する場所は、屋内で、且つ教職員の監視できる場所に限るとともに、容器の回収箱もあわせて設置すること。

オ 設置する自動販売機は、本体に漏電しゃ断器付のものとすること。

カ 自動販売機を設置するに当たり、営業許可、保健所への届等、許可等法令に規定のある事項については、使用者が使用前に手続きを行い、その許可書等の写しを添付の上、使用許可申請を行うこと。

キ 教育委員会及び学校長が必要と認める場合又は使用許可の条件に反した場合は、使用許可を取り消す。

(8) 使用許可申請者から提出させる書類は次のとおり

ア 東京都教育財産使用許可兼使用料免除申請書(様式1―2)

イ 申立書

自動販売機の機種が、飲食物の提供である場合に提出させるものとし、申請の前3年の間に、自動販売機による営業販売に関し、所管行政庁から食品衛生法(昭和22年法律第233号)又は食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)の規定に基づき、営業許可の取消し、営業の禁止、又は、食品衛生上の危害を除去するための必要措置命令の行政処分を受けたことがないことの申立書

ウ 印鑑証明書

エ 登記簿謄本(現に効力を有する部分のみ)

個人で商号を用いている場合は商号登記簿謄本(写しは認めない。)

個人で営業している場合は市区町村長の発行する身分証明書

オ 納税証明書

申請時を基準として直前1カ年の営業年度分とし、法人の場合は法人税及び法人事業税(いずれも、確定申告分)、個人の場合は、所得税及び個人事業税の納税証明書。ただし、納税実績のない場合はその理由を詳記した書面及び都民税並びに都内における主たる固定資産税の納税証明書

カ 財務諸表

申請時を基準として、直前2ヵ年の営業年度分とし、法人の場合は、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書、個人の場合は、収支計算書及び営業用純資本計算書

キ 販売品目及び価格表(様式2―2)

ク 営業許可書(必要な場合のみ)

ケ 経歴書

なお、イ、ウ、エ、オ、カ及びケの書類は、PTA、後援会及び同窓会の場合はこれを要しない。

(9) 学校長は、使用許可を決定したときは、「東京都教育財産使用許可書」(様式4―2)を使用者に交付する。

3 出張販売について

(1) 販売時間が昼食時1~2時間に限られたもので、固定設備のないパン、弁当(米飯類)、牛乳、清涼飲料水等の販売についてのみは、例外的に業者の出張販売を学校長において承認する。

(2) 承認期間、使用料、光熱水費、衛生管理等については、食堂、売店の使用許可に準ずる。

(3) 業者の選定に当たっては、その施設設備、取扱いについての衛生管理の状況、弁当調製能力等について、学校又は業者の所在地を管轄する保健所の指導及び助言を十分受けること。

(4) 弁当(米飯類)の種類及び内容については、学校の所在地を管轄する保健所の指導・助言を受け、かつ、学校内での十分な検討・協議を行い、食中毒等の事故が発生することのないように配慮すること。なお、牛乳の販売等において衛生管理上冷蔵庫を置く場合には、使用後移動できるものとする。

(5) 承認には、次のような条件をつける。

ア 販売時間は、昼食時の1~2時間に限る等、学校長が定めた時間内とし、授業時間中には販売しないこと。

イ 販売箇所は食堂、売店及び教職員の監視できる場所に限って、学校長が定めること。

ウ 固定設備の設置は認めない。

エ 販売品目は、パン、弁当(米飯類)、牛乳、清涼飲料水等とする。

オ 販売価格については、学校長と協議の上、定めること。

カ その他出張販売についての必要な事項については、学校長の指示に従うこと。

(6) 使用許可申請者は出張販売承認願(様式1―3)を提出すること。

(7) 学校長は、承認する場合は、「出張販売の承認について」(様式4―3)を使用者に交付する。

4 様式について

別紙のとおり

(別紙)様式1―1 申請書(食堂・売店)

(別紙)様式1―2 申請書(自動販売機)

(別紙)様式1―3 出張販売承認願

(別紙)様式2―1 販売品目及び価格表(食堂・売店)

(別紙)様式2―2 販売品目及び価格表(自動販売機)

(別紙)様式3―1 協定書(案)別冊B

(別紙)様式3―2 協定書(案)別冊A

(別紙)様式4―1 使用許可書(食堂・売店)

(別紙)様式4―2 使用許可書(自動販売機)

(別紙)様式4―3 使用承認書(出張販売)

(参考) 申立書

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都立学校における食堂、売店及び自動販売機等の取扱いについて

平成13年1月11日 教施施第588号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成13年1月11日 教施施第588号
平成14年3月29日 教施施第1026号
平成21年1月7日 教学高第1530号
平成28年4月1日 教学高第2446号