○学校施設の変改について
昭和三四年二月二三日
教施二発第一八三号
都立学校長
学校施設の用途(使用区分)の変更を行う場合は、あらかじめ、教育委員会へ届け出なければ、その変更を認めなかつたが、(都立学校施設管理の手引を参照)なかには、届け出を履行せず、勝手に変更するような、学校施設管理の適正を欠く向も見受けられるので、今後は下記のとおり都教育委員会の許可を受けたうえ、変更することにしたので、その処置に遺漏のないよう、措置されたい。
記
一 都立学校施設管理の手引(案)中一部の訂正(P、五下一桁目~P、六上一桁目)
B、校舎の使用区分の変更を行う場合は、あらかじめ、都教育委員会に届け出なければならない。
上記を下記に訂正
B、学校施設の用途変更を行う場合は、都教育委員会の許可を得なければならない。
二 学校施設の用途変更について
別紙様式による
注 なお校舎の増築あるいは造改修に伴う用途変更の場合にも許可を得なければならない。