○私費による生徒部室等の建設について

昭和四五年七月九日

四五教施施発第二三三号

都立学校長

このことについては、昭和三九年五月四日付三九教学施二発第一九八号「私費による施設建設事業について」、事務処理については、昭和四一年七月二五日付四一教学施二発第五〇九号「行政(教育)財産の使用を伴う建物の寄付受領の事務処理について」並びに昭和四四年一月一四日付四三教学施二発第八〇三号「募金による生徒部室等の建設について」により実施してきたところである。しかし、その後、私費負担軽減の方針が強くうち出され、昭和四五年度より公費による生徒部室等の建設が認められたので私費(募金)による生徒部室等の建設については、関係部局と打合せの結果、今後は許可しないことに決定したので通知する。

以上の趣旨について、関係団体等に対しても、十分な理解と徹底をはかるよう措置されたい。

なお、従来いわゆる生徒会館として募金許可をしていた施設についても、同様な取扱いとなることを念のため申しそえる。

私費による生徒部室等の建設について

昭和45年7月9日 教施施発第233号

(昭和45年7月9日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
昭和45年7月9日 教施施発第233号