○教育職員検定における実務の検定に係る在職期間の取扱いに関する要綱

平成六年一〇月三日

六教人検第一三八号

(目的)

第一 この要綱は、教育職員免許状に関する規則(平成元年東京都教育委員会規則第三十七号。以下「規則」という。)第二十三条第二項の規定に基づき、実務の検定を行うに当たっての在職期間の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(在職期間)

第二 実務の検定における在職期間とは、受検者が実務の検定に関し教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)又は教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)に定める職務に従事した機関(以下「実務機関」という。)における勤務の期間として規則第九条第一項第六号に定める実務に関する証明書に証明された期間とする。

2 受検者が二以上の実務機関に勤務した場合は、各々の実務機関における在職期間を通算するものとする。ただし、兼務、兼職等の事由により同一の期間に複数の実務機関に勤務した場合は、重複することとなる期間は除く。

(在職期間として取り扱わない期間)

第三 受検者の実務機関における勤務の期間中、次のいずれかに該当する期間がある場合は、第二の1の規定にかかわらず、勤務の期間から当該期間を除いた期間をもって在職期間とする。

一 妊娠・出産休暇から引き続く育児休業の期間

二 妊娠・出産休暇から引き続かない育児休業の期間で、引き続き九十日を超えるもの

三 懲戒処分としての停職の期間(これに類するものを含む。)

四 その他実務の検定において必要とされる職務に従事しない期間で、引き続き九十日を超えるもの。ただし、所属する実務機関から大学その他の教育・研究機関に派遣された期間で、その目的及び内容が職務に密接な関連を持ち、かつ有用であると判断されるものを除く。

(非常勤の職にあった期間の取扱い)

第四 受検者が常時勤務することを要しない職(以下「非常勤の職」という。)にあった場合は、第二の規定にかかわらず、当該非常勤の職としての勤務の期間から、第三に定める期間を除いた期間の二分の一に相当する期間を在職期間として取り扱うものとする。

2 受検者が常時勤務することを要する職と非常勤の職とを兼ねて勤務した場合は、第二の2ただし書の規定の適用については、非常勤の職としての勤務の期間を重複することとなる期間とする。

この要綱は、平成六年十月三日から施行する。

教育職員検定における実務の検定に係る在職期間の取扱いに関する要綱

平成6年10月3日 教人検第138号

(平成6年10月3日施行)

体系情報
人事部選考課
沿革情報
平成6年10月3日 教人検第138号