○勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について

平成7年4月1日

6教人職第890号

都立学校長

勤務の軽減措置による勤務の免除については、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和38年東京都条例第84号)第19条及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和38年東京都条例第83号)第18条の規定に基づき実施されていたところであるが、この度上記条例等が全部改正され、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第1号)第2条第7号に定める場合として東京都人事委員会の承認を得て、職務に専念する義務の免除として取り扱い、平成7年4月1日から実施することとしたので通知する。

勤務の軽減措置の対象者、期間及び付与単位については下記のとおりとしたので、事務の取扱い等の運用に当たっては、十分留意の上、取り扱われたい。

また、勤務の軽減措置に関する給与の減額の免除についても、学校職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(昭和31年東京都教育委員会規則第23号)別表第15号及び任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和27年東京都人事委員会規則第3号)別表第14号の規定に基づき、人事委員会の承認を得て、平成7年4月1日から併せて実施することとした。

これらの具体的な申請及び承認の手続き、様式等については、別添の「勤務の軽減措置に関する事務手続」により処理されたい。

1 勤務の軽減措置の対象者

医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一定期間、勤務の軽減措置が必要と任命権者(委任を受けた者を含む。以下同じ。)が認める勤労の意欲と能力を有する次に掲げる職員

(1) 公務上の負傷又は疾病が治ゆし勤務に就くことになった職員

(2) 通勤による負傷又は疾病が治ゆし勤務に就くことになった職員

(3) 心身の故障のための休職処分が終了し勤務に就くことになった職員

(4) 心身の故障のため、30日以上の病気休暇を取得し勤務に就くことになった職員

2 勤務の軽減措置の期間及び付与単位

(1) 勤務の軽減措置の対象者のうち、上記1(1)から(3)までについて

① 期間

勤務に就くことになった日から引き続く3箇月以内で必要な期間(日単位)とする。

ただし、特別の事由があり、任命権者が必要と認めた場合は、更に引き続く3箇月以内で必要な期間(日単位)延長することができる。

② 付与単位

1時間単位とし、4時間以内の必要な時間とする。

(2) 勤務の軽減措置の対象者のうち、上記1(4)について

① 期間

勤務に就くことになった日から引き続く1箇月以内で必要な期間(日単位)とする。

② 付与単位

1時間単位とし、2時間以内の必要な時間とする。

3 給与の取扱い

勤務の軽減を承認された期間中は、給与の減額を免除する。

4 実施時期

平成7年4月1日

5 経過措置

学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和38年東京都条例第84号)第19条及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和38年東京都条例第83号)第18条の規定に基づき、既に勤務の免除を決定されているものについて、同条例等全部改正後における勤務の軽減の決定期間及び時間は、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則第2条第7号に定める場合として、引き続き任命権者において職務に専念する義務の免除を承認したものとみなす。

勤務の軽減措置に関する事務手続について

1 職員本人の申請手続

(1) 次に掲げるものについて、勤務の軽減措置を希望する職員は、勤務に就くことが予定されている日の遅くとも40日前までに、勤務の軽減措置願(別記様式第1号。以下「措置願」という。)に必要事項を記入の上、下表の書類を添えて、承認権者に申請すること。

勤務の軽減措置(延長)理由

提出書類

① 公務災害終了による

・医師の診断書

・公務災害の治ゆ報告の写し

② 通勤災害終了による

・医師の診断書

・通勤災害の治ゆ報告の写し

③ 病気休職終了による

・医師の診断書

(2) 心身の故障により30日以上の病気休暇を取得し、勤務の軽減措置を希望する職員は、勤務に就くことが予定されている日の遅くとも10日前までに、措置願に必要事項を記入の上、医師の診断書を添えて、承認権者に申請すること。

2 承認権者における処理

(1) 措置願等(措置願及び上記1の提出書類)各1部を受理した承認権者は、その写しを1部作成の上、担当する学校経営支援センター経営支援室に送付すること。この場合に、休職の原因となった疾病が精神疾患であるときは、別記様式第2号による「職員の状況」、病気休暇であるときは、別記様式第2号による「職員の状況」及び病気休暇に係る出勤記録もしくは出勤簿の写しをそれぞれ2部を添付すること。

(2) 勤務の軽減の承認は、医師の診断書及び都立学校教育部学校健康推進課の意見に基づき、承認権者において決定(承認又は不承認。承認は一部変更を含む。)すること。

この場合、具体的な勤務の軽減措置時間等については、職員の健康状態・希望・通勤状況・職務の内容等を勘案し、決定するものとする。

(3) 承認権者が勤務の軽減を決定した場合、措置願の所定欄に必要事項を記入しておくと同時に、その内容を職員本人に通知し、措置願の写し(両面)2部を担当する学校経営支援センター経営支援室に送付すること。

(4) 措置願等の書類の管理については、他の職務専念義務の免除の申請書等の例により行うこと。ただし、勤務の軽減措置についての職務専念義務の免除の申請は、休暇・職免等処理簿による処理を要しない。

(5) 任命権者及び承認権者については、「職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和27年東京都人事委員会規則第1号)第2条及び「東京都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則(昭和41年東京都教育委員会規則第47号)第2条をそれぞれ参照のこと。

3 その他

特別の事由により当初認められた勤務の軽減措置を延長する場合についても、上記1及び2の手続によること。

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勤務の軽減措置に関する事務の流れ

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勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除及び給与の減額の免除について

平成7年4月1日 教人職第890号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
平成7年4月1日 教人職第890号
平成12年3月31日 教人職第959号
平成17年8月19日 教人職第845号
平成20年3月31日 教人職第2669号
平成25年12月27日 教人職第2495号
令和元年6月27日 教人職第640号