○教育公務員特例法第二二条第二項に基づく研修の取扱いについて

昭和四一年一二月一日

四一教人職発第二四六号

都立学校長

このことについて、従来各学校によって、種々異った取扱いがなされてきたが、このたび都立学校職員の職務に専念する義務の免除に関し、規則及び事務取扱基準の制定ならびに学校職員の給与に関する条例、施行規則の一部改正により、職免・給与減額免除関係の規定が整備されたことに伴ない、標記の研修についても統一した取扱いをする必要があるので、別添のとおり、様式を定め、昭和四一年一二月一日から実施することといたしたい。

この研修の留意すべき事項は、下記のとおりであるが、各学校長においては、所属職員に対してじゅうぶん周知徹底するとともに、今後の事務取扱いについて遺憾のないよう配慮願いたい。

一 教育公務員特例法第二二条第二項に基づく教員の研修は、本属長の承認を受けて行なわれるべきものであり、同条同項による研修が自己の自由な時間であるかのような誤った観念があるならば、是正するよう努めなければならないものであること。

二 教員に対し授業に支障のない範囲において、研修を承認する場合、本属長は、事前に研修承認願(別添様式1)を提出させ、真に研修として値するものについて承認し、研修させるよう取扱うこと。

三 本属長が研修を承認したものについては、研修終了の後、研修報告書(別添様式2)を提出させること。

四 教員が、研修を行なうことを本属長から承認された場合には、職務専念の義務が免除されるとともに、学校職員の給与に関する条例施行規則第六条の二第三項の規定により給与の減額が免除されるものであること。

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教育公務員特例法第二二条第二項に基づく研修の取扱いについて

昭和41年12月1日 教人職発第246号

(平成17年8月19日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
昭和41年12月1日 教人職発第246号
平成12年3月31日 教人職第984号
平成17年8月19日 教人職第838号