○欠勤等を行った東京都立学校職員の取扱いに関する要綱

平成五年三月三日

四教人職第八一四号

(目的)

第一 この要綱は、学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第二八条第三項等及び東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三五年東京都教育委員会規則第八号)第七条等に基づき、校長の欠勤等を行った職員に対する取扱いが適切に行われるよう必要な事項を定め、もって東京都立学校職員の人事管理等の適切な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二 この要綱は、都立学校に勤務する一般職の職員に適用する。

(定義等)

第三 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、東京都立学校職員服務規程(昭和六三年東京都教育委員会訓令第八号。以下「服務規程」という。)第一二条に規定する事故欠勤等、当該欠勤等が特定の事由に該当するものはこれらの用語に含めない。

(一) 欠勤等 遅参、早退、無届欠勤及び私事欠勤をいう。

(二) 遅参 勤務時間の開始時刻に遅れて出勤することをいう。

(三) 早退 勤務時間の終了時刻より早く退勤することをいう。

(四) 無届欠勤 勤務時間の全部又は一部について、服務規程第一二条又は第一二条の二の規定による届出がなく勤務に服さないことをいう。ただし、遅参又は早退に該当する場合を除く。

(五) 私事欠勤 勤務時間の全部又は一部について、服務規程第一二条の二の規定による届出があり、勤務に服さないことをいう。ただし、遅参又は早退に該当する場合を除く。

二 職員が、勤務時間内において早退した後、再び勤務に服した場合は、当該早退は、一の(三)の規定にかかわらず、一の(四)に規定する届出がないときは時間単位の無届欠勤として、一の(五)に規定する届出があるときは時間単位の私事欠勤として扱う。

(校長による注意)

第四 校長は、職員が欠勤等を行ったときは、当該職員に対し、その都度速やかに口頭による注意及び指導(以下「口頭注意」という。)を行う。

二 校長は、職員が届出のない遅参若しくは早退若しくは時間単位の無届欠勤を行ったとき、又は職員の過去一年間(職員が地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第二二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員であるときは、会計年度の期間とする。以下同じ)の通算した私事欠勤の日数(第七の規定により換算した日数をいう。以下同じ。)が二日に達したときは、当該職員に対し、速やかに文書による注意及び指導(以下「文書注意」という。)を行う。

三 校長は、やむを得ない事由があるときは、校長の名において副校長又は経営企画課長に、口頭注意又は文書注意を行わせることができる。

(文書報告)

第五 校長は、第四の二又は三の規定により文書注意を行ったときは、当該文書注意を行った日から起算して五日以内に、欠勤等に関する報告書一(別紙様式一)を管轄する学校経営支援センターの経営支援室(以下「経営支援室」という。)に提出することにより、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告を行う。

二 校長は、第四の二の規定により文書注意を行った職員の勤務について、当該職員が欠勤等を行った日の属する月から六月の間、月に一度、勤務に関する経過報告書(別紙様式二)を経営支援室に提出することにより、教育長に報告を行う。

(事故報告)

第六 校長は、職員の過去一年間の通算した欠勤等の日数が、次に掲げる日数のいずれかに達したときは、当該日数に達した日から起算して七日以内に、職員の欠勤等事故報告書(別紙様式三)を経営支援室に提出することにより、教育長に報告を行う。ただし、この場合において、第八の規定により文書注意の対象としないことが認められた欠勤等については、当該職員の過去一年間の通算した欠勤等の日数に含めない。

(一) 無届欠勤一日

(二) 私事欠勤五日

(三) その他上記と同等と認められる場合

二 校長は、当該欠勤等により学校運営又は教育活動への重大な支障が認められる場合等については、一の規定にかかわらず、当該欠勤等のあった日から起算して七日以内に、職員の欠勤等事故報告書(別紙様式三)を経営支援室に提出することにより、教育長に報告を行う。

(欠勤等の日数の計算)

第七 欠勤等の日数の計算は、別表により換算した日数により行う。

(文書注意の特例)

第八 校長は、欠勤等を行った職員の過去一年間の通算した欠勤等の日数が第四の二に規定する日数に達したときであっても、当該欠勤等の日数に係る欠勤等が文書注意をする必要のないものであると認められる場合には、第四の二の規定にかかわらず、あらかじめ教育長の承認を得て文書注意をしないことができる。

二 校長は、一の規定により文書注意をしないこととした日から起算して五日以内に、欠勤等に関する報告書二(別紙様式四)を経営支援室に提出することにより、教育長に報告を行う。

(委任)

第九 この要綱の実施に関し必要な事項は、東京都教育庁人事部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成五年一〇月一日から施行する。

(通知の廃止)

2 次の通知は、平成五年九月三〇日をもって廃止する。

(一) 「欠勤等を繰り返す学校職員の取扱いについて」(昭和六三年一月一四日付及び昭和六三年一月二五日付)

(二) 「病気欠勤等職員への対応について」(昭和六三年一月一四日付)

(経過規定)

3 校長は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの過去一年間における欠勤等の日数が、この要綱第四の二、第一表の区分のいずれかに掲げる日数以上となる職員については、この要綱の施行日の前日までに、従前の取扱いによる文書注意を行い、平成五年一〇月一五日までにこの要綱第五の一、第二表に準じて報告する。

4 校長は、附則三の規定による文書注意を受けた者が、当該文書注意後再び欠勤等を行い、過去一年間における欠勤等の日数が、この要綱第六の第三表に定める日数以上となる者については、この要綱第六の第四表に準じて事故報告する。

(施行期日)

この要綱は、平成一六年一一月一日から施行する。

(施行期日)

この要綱は、平成一八年七月一日から施行する。

(令和二年二教人職第二〇号)

(施行期日)

この要綱は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年二教人職第一九八九号)

(施行期日)

この要綱は、令和三年一月一日から施行する。

別表(第七関係)

区分

実際の欠勤等の日数

換算後の欠勤等の日数

勤務時間の全部が欠勤等である場合

私事欠勤一日

私事欠勤一日

無届欠勤一日

無届欠勤一日

勤務時間の一部が欠勤等である場合

・勤務しない時間が四時間以上の届出のある遅参又は早退一回

・四時間以上の私事欠勤一回

私事欠勤一日

・勤務しない時間が四時間以上の届出のない遅参又は早退一回

・四時間以上の無届欠勤一回

当該欠勤等二回で無届欠勤一日

・勤務しない時間が四時間未満の届出のある遅参又は早退一回

・四時間未満の私事欠勤一回

当該欠勤等二回で私事欠勤一日

・勤務しない時間が四時間未満の届出のない遅参又は早退一回

・四時間未満の無届欠勤一回

当該欠勤等五回で無届欠勤一日

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欠勤等を行った東京都立学校職員の取扱いに関する要綱

平成5年3月3日 教人職第814号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
平成5年3月3日 教人職第814号
平成12年3月31日 教人職第921号
平成16年10月28日 教人職第1161号
平成18年6月28日 教人職第153号
令和2年4月1日 教人職第20号
令和2年12月28日 教人職第1989号