○外国の地方公共団体の機関等への東京都公立学校職員の派遣に関する事務処理要領の制定について
昭和六三年四月一日
六三教人職第五〇号
区市町村教育委員会教育長
多摩教育事務所長
教育庁出張所長
公立学校長
このことについて別添のとおり要領が制定されましたので、事務処理に当たっては、遺漏のないよう処理願います。
外国の地方公共団体の機関等への東京都公立学校職員の派遣に関する事務処理要領
昭和六三年四月一日
六三教人職第五〇号
第一 趣旨
この要領は、外国の地方公共団体の機関等へ派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六三年東京都条例第一二号。以下「条例」という。)第二条第一項の規定により都立学校及び区市町村立学校(学校給食法(昭和二九年法律第一六〇号)第六条に規定する共同調理場を含む。以下同じ。)に勤務する職員(東京都教育委員会の任命する職員に限る。ただし、地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第五七条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下「職員」という。)を外国の地方公共団体の機関等へ派遣する場合の手続等を定めるものとする。
第二 派遣として取り扱うもの
(一) 条例第二条第一項に規定する要件を満たすもののうち、派遣として取り扱うものは、別表で定めるとおりとする。
(二) 質疑のあるものについては、事前に教育庁人事部職員課へ協議すること。
第三 青年海外協力隊等に関する応募の申出
(二) 学校長は、前項の応募申出書に、意見を添付して東京都教育委員会に副申するものとする。
第四 応募の承認
教育庁人事部長は、応募申出書を提出した職員の勤務成績、職務と派遣先の業務との関連性、所属学校の事情等を総合的に勘案のうえ、応募を承認するか否かを決定し、学校長(区市町村立学校職員については、区市町村教育委員会から学校長)を経由して本人あて通知するものとする。
第五 派遣の申請
(一) 第四の規定による承認を得て機構の実施する選考試験等に合格した者であって、青年海外協力隊等を通して外国の地方公共団体の機関等の業務に従事しようとする者は、派遣申請書(別記様式(二))を学校長(区市町村立学校職員については、学校長から区市町村教育委員会)を経由して東京都教育委員会に提出するものとする。
(二) 前項の場合において、条例第四条第三項の規定に基づき当該職員以外の者に給与を支給されることを希望する者は、当該職員の収入により生計を維持する者又は親族等のうちから給与受給者を指定し、書面により届け出るものとする。
(三) 都立学校の学校長は、職員の海外派遣について(具申)(別記様式(三)。以下「具申書」という。)に(一)の派遣申請書を添付して東京都教育委員会に具申するものとする。
(四) 区市町村立学校の学校長は、職員の海外派遣について(内申)(別記様式(四)。以下「内申書」という。)に(一)の派遣申請書を添付して区市町村教育委員会に具申し、区市町村教育委員会は、東京都教育委員会に内申するものとする。
第六 専門家派遣事業等に関する派遣
(一) 教育庁人事部長は、職員を機構が実施する専門家派遣事業等(別表の第二に該当するもの)により外国の地方公共団体の機関等へ派遣しようとする場合は、本人の同意書を徴するものとする。
(二) 前項の場合において、派遣しようとする職員が条例第四条第三項の規定に基づき当該職員以外の者に給与を支給されることを希望する者は、当該職員の収入により生計を維持する者又は親族等のうちから給与受給者を指定し、書面により届け出るものとする。
(三) 都立学校の学校長は、具申書により東京都教育委員会に具申するものとする。
(四) 区市町村立学校の学校長は、内申書により区市町村教育委員会に具申し、区市町村教育委員会は、東京都教育委員会に内申するものとする。
第七 派遣の決定及び給与の支給割合
(一) 教育庁人事部長は、職員の派遣を適当と認めるときは、当該職員の派遣期間中の給与の支給割合を決定したうえで発令し、派遣を不適当と認めるときは、学校長(区市町村立学校職員については、区市町村教育委員会から学校長)を経由して本人あてその旨通知するものとする。
(二) 前項の給与の支給割合は、原則として給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ一〇〇分の一〇〇以内とする。(条例第四条第一項本文)ただし、派遣先の機関の特殊事情等により、原則どおりの給与の支給割合とすることが不適当であると東京都教育委員会が認めるときは、人事委員会の承認を得てこれを支給しないこととする。(条例第四条第二項)
第八 派遣期間の更新
(一) 派遣先から派遣期間の更新の要請があり派遣されている職員から派遣期間の更新申請が提出された場合又は派遣されている職員の同意を得て派遣期間を更新しようとする場合は、都立学校の学校長は、具申書により東京都教育委員会に具申するものとする。
(二) 派遣先から派遣期間の更新の要請があり派遣されている職員から派遣期間の更新申請が提出された場合又は派遣されている職員の同意を得て派遣期間を更新しようとする場合は、区市町村立学校の学校長は、内申書により区市町村教育委員会に具申し、区市町村教育委員会は、東京都教育委員会に内申するものとする。
(三) 教育庁人事部長は、派遣されている職員の勤務成績、職務と派遣先の業務との関連性、所属学校の事情等を総合的に勘案の上、更新を適当と認めるときは、前記第七の例により給与の支給割合を決定した上で、学校長(区市町村立学校職員については、区市町村教育委員会から学校長)を経由して発令し、更新を不適当と認めるときは、学校長(区市町村立学校職員については、区市町村教育委員会から学校長)を経由してその旨通知するものとする。
第九 派遣職員の給与の支給割合の変更
(一) 派遣期間中は、原則として給与の支給割合は、変更しない。ただし、為替相場の著しい変動等により特に変更の必要があると東京都教育委員会が認める場合は、派遣期間中の客観的に妥当と認められる日を派遣の日とみなして、規則第三条第一項の規定により給与の支給割合を再決定することができる。
(二) 前項ただし書の場合は、第八の手続の例による。(規則第三条第七項)
第一〇 派遣を解く必要が生じた場合等
派遣を解く必要が生じた場合等は、第八の手続の例によることとする。
第一一 報告
教育庁人事部長は、職員に派遣先における処遇等について報告を求めることができるものとする。
第一二 この要領の施行に関し必要な事項
この要領の施行に関し必要な事項は、教育庁人事部職員課長が定める。
附則
一 施行期間
この要領は、昭和六三年四月一日から施行する。
二 経過措置
(一) 昭和六三年四月一日現在外国の地方公共団体の機関等の業務に従事している職員で条例附則第二条第一項の要件を満たすものについて、東京都教育委員会が派遣することを適当と認めるときは、教育庁人事部長は、給与の支給割合を決定した上で、学校長(区市町村立学校職員については区市町村教育委員会から学校長)を経由して発令するものとする。
(二) 青年海外協力隊に昭和六二年度に応募し、事業団の実施した選考試験等に合格した者で、昭和六三年度後期派遣が内定している者は、第四の承認があったものとみなす。
附則(平成一八年一七教人職第二三七九号)
本通知の一部改正は、平成一八年四月一日から施行する。
附則(平成二二年二二教人職第一九八一号)
本通知の一部改正は、平成二三年一月一日から施行する。
附則(令和三年二教人職第二三五五号)
本通知の一部改正は、令和三年二月一日から施行する。
別表
取扱基準
区分 | 期間 | 服務 | 給与 |
第1 青年海外協力隊(機構)等職員の自発的意見によるもの | 海外派遣期間(1月以上) | 派遣 | 原則として7割(この支給割合での派遣期間中の給与の年額(以下「派遣給年額」という。)と派遣先機関から受ける報酬の年額の合計が、外務公務員であったとした場合に受ける給与の年額(以下「外務公務員俸給等相当年額」という。)を超える場合には、外務公務員俸給等相当年額と派遣先機関から受ける報酬の年額の差額の範囲内とするよう定めることとする)※1 |
国内訓練期間等 | 出張 | 10割(日当等は、機構が負担) | |
第2 専門家派遣事業(機構)等職務命令的なもの | 海外派遣期間(1月以上) | 派遣 | 100分の100以内(派遣給年額と派遣先から受ける報酬の年額の合計が外務公務員俸給等相当年額の範囲内となるよう定めることとする)※1 |
派遣前研修期間等 | 出張 | 10割(日当等は、機構が負担) | |
第2 専門家派遣事業(機構)等職務命令的なもの | 約1月未満 | 出張 | 10割(日当等は、機構が負担) |
※1人事委員会の承認を得て支給しないことがある。