○東京都公立学校青年海外協力隊等現職教員特別参加制度に関する特例要領の制定について
平成一三年四月二三日
一三教人職第三五号
区市町村教育委員会教育長
都立学校長
このことについて、青年海外協力隊への「現職教員特別参加制度」(平成一三年二月二八日付一二文科際第三六号)が創設され、平成一三年度の募集から実施されることになりました。
つきましては、この「現職教員特別参加制度」を利用して独立行政法人国際協力機構が実施する青年海外協力隊・シニア海外協力隊・日系社会青年海外協力隊・日系社会シニア海外協力隊(以下「青年海外協力隊等」という。)へ教員を派遣する場合の手続等について、別紙「東京都公立学校青年海外協力隊等現職教員特別参加制度に関する特例要領」のとおり定めましたので、所属職員に周知願います。
なお、この「現職教員特別参加制度」によらない青年海外協力隊等への派遣については従来どおり「外国の地方公共団体の機関等への東京都公立学校職員の派遣に関する事務処理要領(昭和六三年四月一日付六三教人職第五〇号)」により手続していただきます。
東京都公立学校青年海外協力隊等現職教員特別参加制度に関する特例要領
(趣旨)
第一 この要領は、「青年海外協力隊への「現職教員特別参加制度」の創設について(平成一三年二月二八日付一二文科際第三六号)」に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が実施する青年海外協力隊等へ教員を派遣する場合の手続等について、「外国の地方公共団体の機関等への東京都公立学校職員の派遣に関する事務処理要領(昭和六三年四月一日付六三教人職第五〇号。以下「事務処理要領」という。)」の特例を定めるものとする。
(対象)
第二 この要領においては、東京都教育委員会(以下「都教育委員会」という。)を任命権者とする都立学校及び区市町村立学校に勤務する常勤の職員のうち、教諭、養護教諭、及び栄養教諭(以下「教諭等」という。)を適用の対象とする。
(教諭等の要件)
第三 この要領により青年海外協力隊等へ参加しようとする教諭等(以下「参加教諭」という。)は、機構の定める応募資格の外、次の要件をすべて満たす者でなければならない。
(一) 自ら海外協力活動に参加しようとする自発的意思と奉仕精神を有し、異文化の人々と生活をともにする協調性のある者であること。
(二) 現に教諭等として勤務し、参加する期間の初日において、都内公立学校で引き続き勤続三年以上の実務経験を有する者であること。
(三) 応募時点における年齢が四六歳未満で、日本国籍を有する心身共に健康な者であること。
(四) 単身で赴任できる者であること。
(五) 公益財団法人日本英語検定協会(昭和三八年四月五日に財団法人日本英語検定協会という名称で設立された法人をいう。)が実施する実用英語技能検定三級程度又はこれ以上の語学的要素を有し、語学力の向上や新しい言葉の取得に努力を惜しまない者であること。
(六) 参加期間終了後も、引き続き教員として勤務する熱意を有する者であること。
(七) 都教育委員会を任命権者とする常勤の職員として、青年海外協力隊等での派遣経験がない者であること。
(八) その他、勤務状況等において、派遣するにふさわしくないと都教育委員会が認める事情等がないこと。
(参加期間)
第四 青年海外協力隊等へ参加する期間は、選考実施年の翌年四月から同年七月までの機構による国内訓練期間及び渡航準備期間、同月から翌々年三月までの外国の地方公共団体の機関等への派遣期間及び帰国手続期間の通算二年間とする。
(参加の申出)
2 都立学校の学校長は、参加教諭から前項の応募申出書等の提出を受けたときは、青年海外協力隊参加教員推薦書(文部科学省指定様式)を作成し、当該応募申出書等を付して、都教育委員会の定める期日までに都教育委員会に提出する。
3 区市町村立学校の学校長は、参加教諭から第一項の応募申出書等の提出を受けたときは、青年海外協力隊参加教員推薦書を作成し、当該応募申出書等を付して、速やかに当該区市町村教育委員会に提出する。
4 区市町村教育委員会は、前項の応募申出書等及び推薦書を受理したときは、都教育委員会の定める期日までに青年海外協力隊等参加希望教員一覧表(別記様式三)に当該申出書等及び推薦書を添えて都教育委員会に提出する。
(参加のとりまとめ)
第六 都教育委員会は、第五の規定により青年海外協力隊等現職教員特別参加制度応募申出書等の提出を受けたときには、これらをとりまとめ、文部科学省に提出する。ただし、応募人数が多数となった場合、都教育委員会は提出に当たって必要な調整を行うことができる。
(選考結果の通知)
第七 都教育委員会は文部科学省から書類選考等の結果の通知を受けた場合、学校長(区市町村立学校の教諭等については、区市町村教育委員会から学校長)を経由して参加教諭あて当該結果を通知するものとする。
(派遣の申請)
第八 第七の規定により、文部科学省及び機構の実施する選考等に合格した者で、青年海外協力隊等を通して外国の地方公共団体の機関等の業務に従事しようとするものは、事務処理要領第五の規定に基づき、都教育委員会に派遣の申請を行う。
(派遣の決定及び給与の支給割合)
第九 派遣の決定及び給与の支給割合については、事務処理要領第七の規定により処理する。
(派遣期間の延長)
第一〇 文部科学省から、派遣している教諭等(以下「派遣教諭」という。)の派遣期間の延長について協議があったときには、都教育委員会は一年を超えない範囲内で派遣期間を延長することができる。
2 派遣期間の延長の手続等については、事務処理要領第八の規定を準用し処理する。
(派遣職員の給与の支給割合の変更)
第一一 派遣教諭の給与の支給割合の変更については、事務処理要領第九の規定により処理する。
(派遣を解く必要が生じた場合等)
第一二 派遣を解く必要が生じた場合等については、事務処理要領一〇の規定により処理する。
(報告)
第一三 東京都教育庁人事部長は、派遣教諭に対して派遣先における処遇等について報告を求めることができるものとする。
(委任)
第一四 この要領の施行に際し必要な事項は、東京都教育庁人事部職員課長が定める。
附則
この要領は、平成一三年四月二三日から施行する。
附則(平成二〇年二〇教人職第一六八二号)
この要領は、平成二〇年一二月一日から施行する。
附則(平成二一年二〇教人職第二七八〇号)
この要領は、平成二一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年二六教人職第二二八七号)
この要領は、平成二六年一二月一日から施行する。
附則(平成二六年二六教人職第三六六七号)
この要領は、平成二七年四月一日から施行する。
附則(令和元年三一教人職第一八八一号)
1 この要領は、令和2年1月1日から施行する。
2 施行の日の前から派遣されている者及び令和2年度に新たに派遣される者については、なお従前の例による。
附則(令和三年二教人職第二九二九号)
この要領は、令和三年四月一日から施行する。