○大学院修学休業に関する事務取扱要綱

平成12年9月12日

12教人職第529号

(趣旨)

第1 この要綱は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条から第28条まで並びに教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第6条及び第7条の規定に基づき、大学院修学休業の運用に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2 この要綱においては、東京都教育委員会(以下「都教育委員会」という。)を任命権者とする都立学校及び区市町村立学校に勤務する常勤の職員のうち、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「教諭等」という。)を適用の対象とする。

(教諭等の要件)

第3 この要綱により大学院修学休業とすることができる教諭等は、次の要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 専修免許状の取得を目的としていること。

(2) 専修免許状の取得の前提となる一種免許状又は特別免許状を有していること。

(3) 有している一種免許状又は特別免許状に係る最低在職年数(3年)を満たしていること。

(4) 条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者又は初任者研修を受けている者でないこと。

(5) 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に定年退職日又は地方公務員法第22条の4第1項に規定する定年退職日相当日が到来する者又は勤務延長職員でないこと。

(6) 専修免許状の取得の前提となる免許状が特別免許状である者で、休業期間満了日の前日までの間に当該特別免許状の有効期間が満了する者でないこと。

(7) 休業期間満了後も、引き続き東京都の公立学校教員として相当期間勤務すること。

(8) 勤務成績が良好であること。

(修学できる大学院の課程等)

第4 修学できる大学院の課程は、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程(以下「大学院の課程等」という。)とする。

(休業期間)

第5 大学院修学休業の期間は、1年以上3年以内の範囲で、年を単位とする。

(休業の申請)

第6 大学院修学休業の許可を受けようとする者は、都教育委員会あてに大学院修学休業許可申請書(別記様式1)を提出しなければならない。

2 大学院修学休業の許可を受けようとする者のうち、本要綱第4に規定する外国の大学の課程への修学を希望するものは、前項の申請書と併せて、事前に東京都教育庁人事部選考課に当該課程への修学による専修免許状取得の可能性について相談を行い、その上で同課から交付を受けた書面(別記様式2)の写し及び同意書(別記様式3)を提出しなければならない(以下別記様式1、別記様式2の写し及び別記様式3を「申請書等」と総称する。)

3 前2項の申請書等は、休業しようとする年度の前年度の6月末日までに校長に提出しなければならない。

4 都立学校の校長は、前項の申請書等の提出を受けたときは、本要綱第3(教諭等の要件)を満たしているか厳密に審査した後、大学院修学休業許可申請に関する意見書(別記様式4。以下「校長意見書」という。)を作成し、当該申請書等を付して、速やかに都教育委員会に提出する。

5 区市町村立学校の校長は、第2項の申請書等の提出を受けたときは、本要綱第3(教諭等の要件)を満たしているか厳密に審査した後、校長意見書を作成し、当該申請書等を付して、速やかに当該区市町村教育委員会に提出する。

6 区市町村教育委員会は、前項の申請書等及び校長意見書を受理したときは、速やかに大学院修学休業許可申請に関する区市町村教育委員会意見書(別記様式5)に当該申請書等及び校長意見書を添えて都教育委員会に提出する。

(事前登録及び事前登録通知)

第7 都教育委員会は、大学院修学休業許可申請書を提出した教諭等の専修免許状の取得計画、修学意欲、所属学校の事情等を総合的に勘案し、申請した教諭等を大学院修学休業事前登録者として扱うか否かを決定し、校長(区市町村立学校職員については、区市町村教育委員会から校長)を経由して本人宛て通知(別記様式6)するものとする。

(受験結果報告)

第8 第7の規定により大学院修学休業の事前登録を承認された教諭等(以下「事前登録者」という。)は、大学院の課程等の選考試験等の結果について、休業しようとする年度の前年度の11月末日までに受験結果報告書(別記様式7)により都教育委員会に提出しなければならない。この場合、合否のいかんにかかわらず、必ず提出するものとする。

2 前項の受験結果報告書は、校長(区市町村立学校の教諭等については、校長から区市町村教育委員会)を経由して提出するものとする。

3 大学院の課程等に入学する時期が休業しようとする年度の8月以降の場合で、第1項で指定する期日までに当該報告書を提出できないときは、合格発表後速やかに提出するものとする。

(許可内定の通知)

第9 事前登録者のうち、大学院の課程等に合格した者について、都教育委員会は、改めて要件等について確認し、適当と認める場合には、大学院修学休業許可内定通知書(別記様式8)により、許可内定の通知を行う。

2 前項の許可内定通知書は、校長(区市町村立学校職員については、区市町村教育委員会から校長)を経由して通知するものとする。

(休業の具内申)

第10 第9の規定により大学院修学休業許可の内定を受けた者で、休業をしようとする者について、休業の具内申を行わなければならない。

2 都立学校の校長は休業の具申書(別記様式9)を休業開始日の40日前までに都教育委員会宛て提出しなければならない。

3 区市町村教育委員会は休業の内申書(別記様式10)を休業開始日の40日前までに都教育委員会宛て提出しなければならない。

(休業の許可)

第11 大学院修学休業の許可は、発令通知書を交付して行うものとする。

2 事前登録、内定通知等における許可申請の内容と異なる事実があることが判明した場合には、特段のやむを得ない事情がない限り、許可は行わない。また、当該事実が判明した場合に、既に行った事前登録、内定通知等は取り消す。

(許可の失効)

第12 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている教諭等が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

(許可の取消し)

第13 都教育委員会は、大学院修学休業中の教諭等が次のいずれかに該当すると認められる場合は、当該許可を取り消す。

(1) 当該大学院の課程等を退学したとき。

(2) 当該大学院の課程等を、正当な理由なく休学し、又はその授業を頻繁に欠席している場合で、専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となったとき。

(3) その他都教育委員会が許可の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の取消事由があった場合の当該教諭等の復職の時期等は、都教育委員会が決定する。

(再度の許可)

第14 都教育委員会は、休業期間中に専修免許状を取得できないことが明らかとなった場合等において、適当と認めるときは、再度の許可申請に基づいて、改めて休業を許可することができる。

(効果)

第15 大学院修学休業中は、地方公務員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 大学院修学休業中は、給与を支給しない。

3 退職手当における大学院修学休業中の期間の扱いについては、別に定める。

4 復職時の給与調整については、別に定める。

(報告義務等)

第16 教諭等は、修学開始後1か年ごとに修学経過報告を、休業期間満了後に修学報告を校長に提出し、修学経過及び修学結果の報告を行うこととする。ただし、休業期間満了後については、修学経過報告は不要とする。

2 修学経過報告は、休業開始日から起算して1年後の末日及び2年後の末日までに行い、修学結果報告は、休業終了後30日以内に行うこととする。

3 校長は、報告により教諭等の修学状況を把握し、適正な制度運用に努めること。また、校長は、都教育委員会が必要と認めるときは、教諭等より提出された報告書を都教育委員会に(区市町村立学校においては区市町村教育委員会を経由して)提出しなければならない。

4 報告に関する様式、添付書類等について別途通知する。

5 教諭等は、休業期間満了日から起算して1か月以内に人事部選考課に専修免許の申請を行い、専修免許取得後は速やかに履歴事項異動届を提出すること。

6 専修免許を取得できなかった教諭等は、取得できなかった理由書を作成し、都教育委員会に提出すること。

7 前項の理由書は、校長(区市町村立学校の教諭等については、校長から区市町村教育委員会)を経由して提出するものとする。

(休業期間以外の服務の取扱い)

第17 大学院等への出願、入学試験等に要する時間は、年次有給休暇扱いとする。

(定数等)

第18 大学院修学休業中の教諭等は、定数外とする。

(委任)

第19 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育庁人事部職員課長が定める。

1 この要綱は、平成12年9月12日から施行する。

2 大学院修学休業許可申請書の提出時期に関するこの要綱の適用については、平成12年度に限り、第6の2中「前年度の6月末日までに」とあるのは、「平成12年9月末日までに」と読み替えるものとする。

(平成16年16教人職第231号)

この要綱は、平成16年5月17日から施行する。

(平成18年18教人職第345号)

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。ただし、この要綱は平成19年4月1日以降に新たに大学院修学休業を開始した教諭等を対象とし、平成19年3月31日までに休業を開始した教諭等についてはなお従前の要綱を適用する。

(平成21年21教人職第300号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年24教人職第3511号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年25教人職第2588号)

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。ただし、この要綱は平成27年4月1日以降に新たに大学院修学休業を開始する教諭等を対象とし、平成27年3月31日までに休業を開始する教諭等についてはなお従前の要綱を適用する。

(平成28年28教人職第1212号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和3年2教人職第2928号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4教人職第3304号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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大学院修学休業に関する事務取扱要綱

平成12年9月12日 教人職第529号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
平成12年9月12日 教人職第529号
平成16年5月17日 教人職第231号
平成18年6月1日 教人職第345号
平成21年5月28日 教人職第300号
平成25年3月8日 教人職第3511号
平成26年1月8日 教人職第2588号
平成28年5月25日 教人職第1212号
令和3年3月19日 教人職第2928号
令和5年3月29日 教人職第3304号