○自動車運転職種以外の教職員による庁有車の運転について

昭和六〇年一〇月一日

六〇教人職第三一一号

都立学校長

このことについて、従来、その取扱いが明らかでなかつたが、庁有車の安全運転確保を図るため、別紙のとおり「都立学校における自動車運転職種以外の教職員による庁有車運転に係る取扱要綱」を制定し、昭和六〇年一〇月一日から施行することとしたので通知します。

事務処理に当たつては、遺漏のないよう処理願います。

別紙

都立学校における自動車運転職種以外の教職員による庁有車運転に係る取扱要綱

(目的)

第一 この要綱は、都立学校に勤務する自動車運転職種以外の教職員が、庁有車の運転を行う場合の取扱いについて定めることにより、安全運転の確保を図ることを目的とする。

(運転者の登録)

第二 所属長は、必要があると認めるときは、あらかじめ教職員の申請に基づき、運転者の登録を行うものとする。

(登録要件)

第三 第二の規定により、運転者として登録する教職員は、次の要件を満たすものとする。

(一) 運転免許取得後、実際の運転経験を一年以上有すること。

(二) 過去に人身事故等重大な事故を起こしたことがないこと。

(三) その他、庁有車を運転するうえで障害のないこと。

(運転事由)

第四 登録された運転者(以下「登録運転者」という。)が、庁有車を運転する場合は、次のとおりとする。

(一) 災害時等緊急な場合

(二) 原則として、自己の職務に関連して使用する場合

(運転業務の取扱い)

第五 登録運転者が、第四の規定に基づき、庁有車の運転を行うことにより生じた公務上の災害、服務及び分限等の取扱いについては、自動車運転職種の職員と同様とする。

(義務)

第六 登録運転者は、法令に定める安全運転の義務を遵守するとともに、事故防止に努めなければならない。

(登録の取消し)

第七 所属長は、登録運転者から申出があつたとき、又は運転させることが適当でないと認めたときは、登録を取り消すものとする。

(登録様式等)

第八 第二又は第七の規定により運転者の登録の申請又は登録運転者の取消しの申出を行う場合は、別記第一号様式により所属長に申請又は届出をするものとする。

2 所属長は、前項の申請又は届出に基づき、別記第二号様式への登録又は登録の抹消をするものとする。

この要綱は、昭和六〇年一〇月一日から施行する。

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自動車運転職種以外の教職員による庁有車の運転について

昭和60年10月1日 教人職第311号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
昭和60年10月1日 教人職第311号