○単身赴任手当の運用について
平成二年三月二六日
元教人勤第一二八号
区市町村教育委員会教育長
公立学校長
多摩教育事務所長
教育庁出張所長
都立教育研究所長
都立多摩教育研究所長
教育庁関係部長
学校職員の給与に関する条例(昭和三一年東京都条例第六八号。以下「条例」という。)の一部改正に伴い、学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成二年東京都教育委員会規則第六号。以下「規則」という。)が別添のとおり公布されました。これに伴い、単身赴任手当の支給に関する解釈及び運用について、規則第一三条に基づき、下記のとおり定めたので、これにより取り扱い願います。
なお、単身赴任手当の支給要件等については、別紙のとおりですので、遺漏のないよう事務処理願います。
記
規則第五条関係
(一) 一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子が学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第一条に規定する学校その他の教育施設に在学すること。
(二) その他一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
(一) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母を介護するため、住居の移転を伴う直近の学校を異にする異動又は在勤する学校の移転(条例の適用を受けない東京都職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であった者(以下「条例の適用外であった者」という。)から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった場合の当該適用、地方公務員法(昭和二五年法律第二六一号)第二二条の四第一項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による採用(以下「暫定再任用」という。)をされた職員にあっては当該定年前再任用又は暫定再任用を含む。以下「異動等」という。)の直前の居住地(同一市町村(二三区については一つの市とみなす。)内を含む。以下同じ。)に転居すること。
(二) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学する子を養育するため、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。
(三) その他配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員と同居できないと認められる前二号に類する事情
(一) 一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子が学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設に入学又は転学するため、住居の移転を伴う直近の異動等の直前の居住地に転居すること。
(二) その他一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
四 規則第五条第八号の「必要があると認められる職員」は、次に掲げる職員とする。
(一) 新たに採用された職員(規則第五条第一号に該当する職員を除く。)で採用直前の住居から採用時に配属が想定される都内(島しょを除く。)にある学校の中で最も近い学校までの通勤距離が片道八〇km未満のもののうち、職員となった日(以下この号において「採用日」という。)の前日に職員であったものとし、かつ、採用日に在勤する学校に同日に異動したものとした場合に条例第一四条の二第一項又は規則第五条第二号から第六号までに規定する職員たる要件に該当することとなる職員
(三) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方のある職員で条例第一四条の二第一項又は第三項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を欠くこととなった場合において、当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を欠くこととなった職員のうち、学校を異にする異動又は在勤する学校の移転(条例適用外であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となったものにあっては、当該適用、定年前再任用又は暫定再任用をされた職員にあっては当該定年前再任用又は暫定再任用)の直前に配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員であったものとした場合に規則第五条第三号から第七号まで又は前二号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(五) 条例第一四条の二第一項並びに規則第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までの規定中「住居を移転し、」又は「住居を移転した後、」とあるのを「住居を移転した後、当該異動又は学校の移転の日から起算して三年以内に婚姻し、」と読み替え、条例第一四条の二第一項並びに規則第五条第一号、第二号及び第五号中「同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなつた職員」、「同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなった職員」又は「同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等と別居することとなった職員」とあるのを「配偶者と同居することができないと認められる職員」と読み替え、同条第四号中「当該異動又は学校の移転の直前に同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子。以下「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等」という。)と別居することとなった職員」とあるのを「同居していた配偶者とその後別居することとなった職員」と、「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等の住居から」とあるのを「配偶者等の住居から」とそれぞれ読み替え、同条第六号中「当該異動又は学校の移転の直前に同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等と別居することとなった職員」とあるのを「同居していた配偶者とその後別居することとなった職員」と、「当該別居の直後の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等」とあるのを「当該別居の直後の配偶者等」と、「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等と同居することが」とあるのを「配偶者等と同居することが」とそれぞれ読み替えた場合に、条例第一四条の二第一項並びに規則第五条第一号、第二号若しくは第四号から第七号まで又は前四号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員のうち、学校を異にする異動又は在勤する学校の移転(条例適用外であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となったものにあっては、当該適用、定年前再任用又は暫定再任用をされた職員にあっては当該定年前再任用又は暫定再任用)がなかったものとした場合に配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は満一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子と同居することとなると認められる職員
(六) その他条例第一四条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員のと均衡上必要があると認められる職員
規則第六条関係
「東京都、他の地方公共団体、国その他のこれに相当する手当」とは、都の公営企業職員、都の知事部局職員、他の地方公共団体の職員又は国家公務員等が受ける条例第一四条の二第一項又は第三項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。
規則第七条関係
一 規則第七条第一項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)とする。
(一) 住民票等配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員については、一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子。以下この項において「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等」という。)との別居の状況等を明らかにする書類
(二) 診断書、在学証明書、就業証明書等職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等と別居することとなった事情を明らかにする書類
(三) 第五条関係第四項第五号に該当する職員については、婚姻届受理証明書等婚姻年月日を明らかにする書類
二 前項に掲げる書類の取扱いについては、扶養手当等の認定における証明書の取扱いについて(昭和五八年三月三一日付五七教人勤発第一一〇号)の例によるものとする。
四 規則第七条第一項の「配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等との別居の状況等」とは、単身赴任届に記入することとされている事情をいう。
規則第八条関係
一 区市町村立学校長は、規則第七条の規定に基づき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、速やかに区市立、瑞穂町立、日の出町立、檜原村立及び奥多摩町立の学校にあっては区市町村教育委員会教育長、上記以外の町村立学校にあっては町村教育委員会経由のうえ教育庁出張所長に報告しなければならない。共同調理場の長についても同様とする。(報告の様式は、単身赴任届と同様とする。)
二 単身赴任手当を受けている職員が所属長を異にする異動(定年前再任用又は暫定再任用前の所属長と定年前再任用又は暫定再任用後の所属長が異なる場合の定年前再任用又は暫定再任用を含む。以下この項において同じ。)をした場合には、異動前の所属長は、当該職員から既に提出された単身赴任届及び証明書類(親族関係を記載した証明書を除く。)を異動後の所属長に送付するものとする。
規則第九条関係
一 規則第九条第一項の「条例第一四条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。
二 職員が異動辞令を当該辞令交付日以前に遡及して発令され条例第一四条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するとき若しくは欠くときは、当該異動辞令交付日を異動命令のあった日として取り扱う。
三 規則第九条第一項の「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱い(学校職員の給与に関する条例及び同条例施行規則の解釈及び運用方針等について(昭和三七年一一月二〇日付三七教総勤発第九九号)条例第一三条関係第二項第一号)の例によるものとする。
四 一において、「学校を異にする異動又は在勤する学校の移転」した日と「住居を移転」した日とが、合理的に接着した期間内にある場合には、「異動又は移転」の日を「住居を移転」した日とみなして取り扱うものとする。なお、住居を移転したとは、職員の生活実態その他からみて職員の生活の本拠が当該異動等に伴って、実際に移転していると認められる場合をいう。
五 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が規則第7条第1項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は、第9条第1項ただし書の「15日」の期間に含まれないものとする。
<別紙>
単身赴任手当の支給要件等について
教育庁人事部勤労課
一 支給要件(条例第一四条の二第一項及び第三項)
学校を異にする異動又は在勤する学校の移転に伴い、転居し、やむを得ない事情により同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居し、単身で生活することを常況とし、距離制限を満たす職員に支給する。
(一) 転居
① 転居は、学校を異にする異動又は在勤する学校の移転に伴うものであることが必要であり、採用、出張、併任、研修に伴うものは原則として含まれない。
② 転居は、必ずしも異動・移転と同時に行われる必要はなく、異動・移転後一時異動・移転前の住居から通勤していた場合も、準備期間として、通常、異動・移転から一月以内に転居した場合は、異動・移転に伴う転居と認め得る。
③ 転居の日とは、新住居に入居した日(転入日)をいう。
(二) 別居
① 同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することが必要であり、異動・移転前に既に配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居していた場合は対象とならない。
(注) 単身赴任手当の支給されていた者に更に異動・移転があって引き続き単身赴任した場合で、条例第一四条の二第一項の距離制限を満たす場合は引き続いて単身赴任手当が支給される。
② やむを得ない事情により配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことが必要である。
[やむを得ない事情](規則第二条)
ア 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が疾病等により介護を必要する父母又は同居の親族を介護すること。
イ 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が学校等の教育施設に通学する同居の子を養育すること。
ウ 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が引き続き就業すること。
エ 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の持ち家の管理のため引き続き当該住宅に居住すること。
オ その他配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員と同居できないと認められるアからエに類する事情
(注) オについては、所属長があらかじめ教育庁人事部勤労課長と協議して認定する。
(通知第八条関係第三項)
③ 「別居」とは、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と生活の本拠を異にしていると認められる場合をいい、少なくとも月の過半は配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別れて生活していることをいう。
(三) 単身
① 「単身で生活することを常況とする」とは、生活を共にする者がいないことをいう。職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母、子と同居している場合は、原則として、生活を共にしていると認められ、要件を欠くことになる。
② 別居の時点で一月以上配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別れて単身で生活することが見込まれることが必要である。
(四) 距離制限
① 異動・移転直前に配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と同居していた住居から異動・移転直後に在勤する学校に通勤困難であることが必要である。また、単身赴任中に更に異動・移転があり勤務学校が変わった場合又は配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が転居した場合で、現に配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の居住する住居から現に在勤する学校に通勤困難でなくなったときは、その間、単身赴任手当は支給しない。(条例第一四条の二第一項ただし書)
② 通勤困難(規則第三条)
ア 通勤距離が片道八〇km以上であること。
イ 通勤距離が片道八〇km未満で通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等からアに相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(例、島しょ間通勤)
(注) イについては、所属長があらかじめ教育庁人事部勤労課長と協議して認定する。
(通知第八条関係第三項)
③ 通勤距離は、通勤手当にならい最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路について徒歩及び交通機関(航空機及び交通用具を除く。)により通勤したものとした場合の経路による。
二 均衡職員(条例第一四条の二第三項及び規則第五条)
一の要件は満たさないが一の職員との均衡上必要があると認められる職員に対しても単身赴任手当を支給する。
(一) 次に掲げる職員で、異動以外の一の要件を満たす職員
ア 人事交流、割合等により知事部局職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等から採用された職員
イ 定年前再任用職員又は暫定再任用職員として採用された職員
(二) 通勤困難とは認められないが、異動(同一学校内の異動を含む。(通知第五条関係第四項第二号))に伴って職務上の必要性から一定の住宅に居住せざるを得ない職員で、学校を異にする異動、距離制限以外の一の要件を満たす職員
(注) (二)については、所属長があらかじめ教育庁人事部勤労課長と協議して認定する。
(通知第八条関係第三項)
(三) 配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員で、異動・移転に伴い転居し、一のやむを得ない事情に準ずる事情により同居していた一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子と別居した職員で、単身の要件及び距離制限を満たす職員
① やむを得ない事情に準ずる事情(通知第五条関係第一項)
ア 子が学校等の教育施設に通学すること。
イ その他子が職員と同居できないと認められるアに類する事情
(注) イについては、所属長があらかじめ教育庁人事部勤労課長と協議して認定する。
(通知第八条関係第三項)
② 子が複数ある場合は、そのうちの一人について支給要件を満たせば単身赴任手当が支給される。
(四) 異動・移転に伴う転居後一時帯同して赴任したが、異動・移転から三年以内に特別の事情により配偶者又はパートナーシップ関係の相手方(配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員にあっては、一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子)と別居した職員で単身の要件及び距離制限を満たす職員
[特別の事情](通知第五条関係第二項及び第三項)
① 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方を有する職員
ア 疾病等により介護を必要とする父母を介護するため、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が直近の転居を伴う異動・移転前と同一の市町村(二三区)に転居すること。
イ 学校等の教育施設に入学又は転学する子を養育するため、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が直近の転居を伴う異動・移転前と同一の市町村(二三区)に転居すること。
ウ その他配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員と同居できないと認められるア又はイに類する事情
(注) ウについては、所属長があらかじめ教育庁人事部勤労課長と協議して認定する。
(通知第八条関係第三項)
② 配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員
ア 一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子が学校等の教育施設に入学又は転学するため、直近の転居を伴う異動・移転前と同一の市町村(二三区)に転居すること。
イ その他一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子が職員と同居できないと認められるアに類する事情
(注) イについては、所属長があらかじめ教育庁人事部勤労課長と協議して認定する。
(通知第八条関係第三項)
(五) 赴任先で一五歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員で、単身以外の一の要件を満たす職員
(六) (一)から(五)までの要件が重複している職員
(七) その他一の単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員(通知第五条関係第四項)
① 新規採用職員で採用直前の住居から採用時に配属が想定される都内(島しょを除く。)にある学校の中で最も近い学校までの距離が片道八〇km未満のもののうち、採用に伴い、異動・移転要件以外の一の要件を満たす職員
② 同一学校内における異動の直後職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められる職員のうち、異動・移転要件以外の一の要件を満たす職員
③ 単身赴任手当を支給されていた職員が配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員となった場合で異動・移転前から配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員であったものとした場合に(三)の職員たる要件に該当する職員
⑤ 異動の日から起算して三年以内に婚姻した職員について、単身赴任手当の要件を満たしており、配偶者と同居できないことと異動との間に因果関係が認められる職員
⑥ その他一の単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員
(注) ②、⑤及び⑥については、所属長があらかじめ教育庁人事部勤労課長と協議して認定する。
(通知第八条関係第三項)
三 協議
各所属長は一の(二)の②のオ、一の(四)の②のイ、二の(二)、二の(三)の①のイ、二の(四)の①のウ、②のイ及び二の(七)の②、⑤、⑥に該当すると認めるときは、あらかじめ教育庁人事部勤労課長に協議するものとする。
四 支給額(条例第一四条の二第二項)
単身赴任手当の支給額=三〇、〇〇〇円+加算額
(一) 加算額の支給要件(規則第四条第一項)
① 職員の住居から配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路を徒歩及び交通機関(航空機及び交通用具を除く。)により往来した場合の交通距離が片道一〇〇km以上であること。
ア 明らかに交通距離の区分を異にしない場合は、徒歩の距離の算定を省略して差し支えない。
イ 配偶者及びパートナーシップ関係の相手方のいずれもない職員で距離制限を満たす異動・移転に伴う転居により別居した一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある子が複数ある職員については、そのうちアの交通距離が最も長い子により加算額を支給する。
② 職員の住居又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の住居のいずれか一方のみが一定の島しょ等にある場合
③ 職員の住居及び配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居がともに一定の島しょにある場合
(二) 加算額(規則第四条第二項)
① (一)の①に該当する職員
交通距離の区分 | 加算額 |
一○○キロメートル以上二○○キロメートル未満 | 六、〇〇〇円 |
二○○キロメートル以上三○○キロメートル未満 | 一〇、〇〇〇円 |
三○○キロメートル以上 | 一四、〇〇〇円 |
② (一)の②に該当する職員
島しょ等の区分 | 加算額 |
大島 利島 | 一二、〇〇〇円 |
新島 式根島 神津島 三宅島 | 一六、〇〇〇円 |
御蔵島 八丈島 | 二〇、〇〇〇円 |
青ケ島 | 二六、〇〇〇円 |
小笠原父島 | 四〇、〇〇〇円 |
小笠原母島 | 四六、〇〇〇円 |
外国 | 六〇、〇〇〇円 |
③ (一)の③に該当する職員
職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との関係の区分 | 加算額 |
一 職員の住居から配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居までの船舶による交通の経路が東京湾経由となること。 | 職員の住居及び配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居のそれぞれについての②に掲げる島しょ等の区分に応じ、当該加算額を合算した額(七〇、〇〇〇円を限度とする。) |
二 職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居とが次の組合せにあること。 (一) 三宅島及び御蔵島 (二) 三宅島及び青ケ島 (三) 八丈島及び青ケ島 (四) 八丈島及び御蔵島 (五) 青ケ島及び御蔵島 (六) 小笠原父島及び母島 | 八、〇〇〇円 |
(三) 支給調整(規則第六条)
配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が東京都、他の地方公共団体、国等から単身赴任手当又はこれに相当する手当を支給される場合は、その間、当該職員には単身赴任手当を支給しない。
五 支給方法
(一) 届出(規則第七条)
職員は、下記に該当した場合、速やかに所属長に届け出なければならない。(単身赴任届の様式は通知別記様式による。)
① 新たに単身赴任手当の支給要件を具備した場合
② 単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等の住居等に変更があった場合
届出に当たっては、証明書類を添付すること。
(証明書類例)
〔転居〕…職員の住民票記載事項証明書等
〔別居〕…転居前の職員の住民票記載事項証明書、職員の住民票記載事項証明書、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住民票記載事項証明書等
〔単身〕…職員の住民票記載事項証明書等
〔距離制限〕…転居前の職員の住民票記載事項証明書、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住民票記載事項証明書等
〔交通距離〕…職員の住民票記載事項証明書、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住民票記載事項証明書等
〔事情〕…医師の診断書、在学証明書、就業証明書、登記簿謄本等
(二) 支給の始期、終期及び支給額の改定(規則第九条)
① 新たに単身赴任手当の支給要件を具備した場合、又は支給額を変更すべき事実が生じた場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、又は支給額の改定を行う。
② 職員が単身赴任手当の支給要件を欠くに至った場合は、その事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで支給する。
③ ①の場合(支給額の改定のときは、増額する場合に限る。)で届出が事実の生じた日から一五日を経過した後になされたときは、届出を受理した日の属する月の翌月(受理した日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給の開始又は支給額の改定を行う。
① 給料の支給方法に準じて支給する。
(職員が休職にされ、停職にされ、派遣条例の規定により派遣され、専従許可を受け、育児休業許可を受け、大学院修学休業の許可を受け、若しくは配偶者同行休業の許可を受けた場合又はこれらの期間の終了により勤務に復帰した場合のその月分は、日割計算により支給する。)
② 条例第一六条第一項による給与の減額が行われる場合においても、単身赴任手当は減額されない。
③ 職員が所属長を異にして異動した場合は、その異動した日の属する月の初日における職員の所属長において支給する。
④ 休職、海外派遣、停職、在籍専従、育児休業、大学院修学休業及び配偶者同行休業の期間中は支給されない。
六 四月一日前に現に単身赴任している職員の取扱い
四月一日前に一又は二の要件を具備する職員については、四月一六日までに単身赴任届が提出された場合は、四月分から支給する。