○職員の旅費に関する条例の運用方針等について

平成11年3月31日

10総勤労第312号

各局(室)長、都立大学事務局長、高齢者施策推進室長、中央卸売市場長、多摩都市整備本部長、出納長、各委員会事務局長、監査事務局長、警視総監、消防総監、教育長、議会局長

職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成11年東京都条例第11号。以下「条例」という。)が平成11年3月19日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、条例の運用等に当たって下記のとおり実施することとしたので、事務処理に遺漏のないよう取り扱われたい。

この旨、命により通達する。

なお、「職員の旅費に関する条例の運用方針等について」(昭和48年6月30日付48総勤労第81号)は平成11年3月31日限り廃止し、任命権者の通知等でこの運用方針等について定める事項に該当する事項についての運用解釈に当たっては、この運用方針等について定めるところによるものであることを申し添える。

条例第3条関係

1 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。

2 旅費の支給に当たっては、国等の債権債務の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の定めるところにより処理する。

第6項 「天災その他やむを得ない事情」とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由をいう。

条例第15条関係

近接地内の鉄道賃及び船賃とは、鉄道賃にあってはその乗車に要する運賃をいい、船賃にあってはその乗船に要する最下級の運賃(運賃の等級を設けない船舶の旅行の場合にはその乗船に要する運賃)をいう。

条例第20条及び第21条関係

1 「鉄道賃」又は「船賃」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条又は海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づいて、鉄道運送事業者、旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通大臣の認可を受けて定める運賃又は料金をいう。

2 条例第20条第1項に規定する「旅客運賃」には、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)第34条第1項第4号に規定する料金を含むものとする。

3 「特別車両料金」とは、鉄道事業法第16条の規定に基づいて旅客会社等(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社をいう。以下同じ。)が定めた特別車両の料金をいい、旅客会社等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に、当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて定めた特別車両の料金を含むものとする。

4 「特別船室料金」とは、海上運送法第8条の規定に基づいて、旅客会社が定めた特別船室の料金をいう。

5 急行料金は一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。

6 特別車両料金は、一の特別車両券の有効区間ごとに計算するものとし、その額は次の区分によるものとする。

イ 急行料金を支給する区間については、急行列車に係る特別車両料金

ロ 一の旅行区間に急行列車と普通列車とが直通して運転する列車を運行する線路がある場合で、その線路を利用する区間の一部に対して急行料金を支給するときは、その線路を利用する区間については、急行料金を支給する当該一部区間の路程に応じた急行列車に係る特別車両料金

ハ イ及びロを除く区間については、普通列車に係る特別車両料金

7 条例第20条第1項に規定する座席指定料金は、一の座席指定券の有効区間ごとに計算するものとする。

8 特別船室料金の額は、特別船室料金を徴する船室で指定席と自由席があるものを運行する航路による旅行をする場合には指定席に係る特別船室料金、指定席がないものを運行する航路による旅行をする場合には自由席に係る特別船室料金とする。

9 条例第21条第1項に規定する座席指定料金には、船室の設備の利用料金を含まないものとする。

10 条例第20条第1項第3号に規定する「任命権者が定める寝台料金」とは、旅行の都度旅行命令権者が旅行目的等に照らして定めることとする。

11 旅行者が東海旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社が運行する特別急行列車である東海道・山陽新幹線により旅行する場合において、「のぞみ号」を利用することにより旅行日数が減少するとき、会議の開催時間等に合わせて目的地に到着するためには「のぞみ号」を利用することが効率的であるとき又は「のぞみ号」を利用しなければ公務遂行上支障が生じるときは、「のぞみ号」の急行料金を支給することができるものとする。

条例第22条関係

「航空賃」には、旅客取扱施設利用料(空港法(昭和31年法律第80号)第16条第3項(同法附則第5条第1項及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により空港法に定める指定空港機能施設事業者等が国土交通大臣に届け出て徴収するもの)、国内線旅客サービス施設使用料(成田国際空港株式会社が徴収するもの)及び旅客施設使用料(中部国際空港株式会社が徴収するもの)を含むものとする。

なお、地方公共団体が管理する空港における同様の料金についても同じ扱いとする。

条例第23条関係

バス等を利用して旅行する場合で、運賃のほかに急行料金等の料金を徴する自動車によらなければならない旅行の場合には、当該料金等も車賃の実費額に含むものとする。

条例第32条及び第33条関係

「規定する運賃の範囲内で任命権者が定める運賃」とは、旅行の都度旅行命令権者が旅行目的等に照らし定めることとする。

条例第42条関係

第1項 「この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合」とは、次に掲げる場合のように条例の規定どおりの旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが適当でない場合をいい、その場合においては旅行命令権者はそれぞれの項目に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

1 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は、これを行わないものとする。

2 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとする。

3 旅費以外の経費から旅費に相当する経費等が支給される旅行にあっては、旅費以外の経費から支給される部分に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

4 旅行者が生徒、児童等の旅行及び見学に付添又は引率のため、車中、船中及び航空機中並びに宿泊施設において行動を共にする必要がある旅行をしたため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料を必要としない場合には、必要とする鉄道賃、船賃、航空賃又は宿泊料のみ支給するものとする。

5 旅行者が定期乗車券等を利用して旅行した場合で、現に要した鉄道賃、船賃及び車賃等(以下この項目において「交通費」という。)の額が正規の旅費の額に満たないときは、その現に要した交通費の額を支給するものとする。

6 旅行者が住居から直接用務地へ旅行する場合又は用務地から直接帰宅する場合で、その旅行経路の全部又は一部が通勤経路と重複するときは、原則としてその重複する部分の交通費は支給しないものとする。

7 削除

8 次に掲げる旅行の場合には、特別車両料金を徴しない客車によるものとする。ただし、公務の必要上特別車両に乗車する必要がある場合については、この限りでない。

イ 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による片道50キロメートル未満の旅行

ロ 大都市近郊区間の各区間内の駅を相互に発着する旅行

9 徒歩等による陸路旅行においては、車賃を支給しないものとする。

10 日当を支給する場合において、11に規定する場合のほか、次に掲げる理由により、正規の日当を支給することが適当でないときは、それぞれの項目に掲げる日当を支給するものとする。

イ 条例別表第2の日当定額の2分の1に相当する額以上の日当が支給される場合で旅行者が食堂施設等を無料で利用して旅行したときは、条例別表第2の日当定額の2分の1に相当する額

ロ 宿泊料金が昼食代を含んで指定されている場合は、その昼食の属する日の日当は条例別表第2の日当定額の2分の1に相当する額

ハ 条例別表第2の日当定額の2分の1に相当する額以上の日当が支給される場合で旅行者が昼食時間帯(官庁執務型勤務職員の場合、おおむね正午頃から午後2時頃まで)に旅行時間がかからない旅行を行ったときは、条例別表第2の日当定額の2分の1に相当する額

11 旅行者が旅行中の公務傷病等により、旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の条例別表第1及び第2の日当及び宿泊料定額の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。

12 宿泊を伴う会議等において、宿泊施設が指定されているため、正規の宿泊料定額を下回る宿泊料金が指定されている場合は、当該宿泊料金を宿泊料として支給するものとする。

13 食卓料相当額の宿泊料を支給することができる旅行において、旅行者が夕食時間帯(官庁執務型勤務職員の場合、おおむね午後6時頃から午後8時頃まで)及び朝食時間帯(同じくおおむね午前6時頃から午前8時頃まで)のいずれにも旅行時間がかからない旅行を行った場合は、食卓料相当額の宿泊料を支給しないものとする。また、いずれか一方の時間帯に旅行時間がかからない旅行を行った場合は、食卓料相当額の宿泊料の2分の1に相当する額を支給するものとする。

14 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第75号)第12条の2に規定する単身赴任手当を支給されている者が、公務の必要上配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居等宿泊費を要しない場所以外の場所に宿泊する場合を除き、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居の近辺を旅行する場合は、条例別表第1の宿泊料定額を支給しないものとする。

15 食卓料を支給することができる旅行において、旅行者が夕食時間帯(13に規定するものと同じ。)及び朝食時間帯(13に規定するものと同じ。)のいずれにも旅行時間がかからない旅行を行った場合は、条例別表第1及び第2の食卓料定額を支給しないものとする。また、いずれか一方の時間帯に旅行時間がかからない旅行を行った場合は、条例別表第1及び第2の食卓料の2分の1に相当する額を支給するものとする。

16 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときの移転料は、その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料定額の範囲内の実費額とする。

17 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この項目において同じ。)を支給する場合において、次に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、それぞれの項目に掲げる着後手当を支給するものとする。

イ 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合は、新在勤地又は旧在勤地のいずれかが島しょに存する場合のほか、条例別表第1の旅行雑費定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

ロ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、条例別表第1の旅行雑費定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

ハ 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合には、条例別表第1の旅行雑費定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

18 扶養親族が旅行する場合で、現に要した交通費の額が正規の旅費の額に満たないときは、その現に要した交通費の額を支給するものとする。

1 この依命通達は、平成11年4月1日から施行する。

2 この依命通達による改正後の職員の旅費に関する条例の運用方針等についての規定は、この依命通達の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

職員の旅費に関する条例の運用方針等について

平成11年3月31日 総勤労第312号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成11年3月31日 総勤労第312号
平成12年12月14日 総勤労第192号
平成13年12月25日 総勤労第187号
平成22年2月26日 総人制第460号
平成31年3月29日 総人制第866号
令和3年2月26日 総人制第841号
令和4年10月31日 総人制第1306号
令和5年3月17日 総人制第2280号