○自家用車使用による公務旅行に関する要綱

平成一一年四月一日

一〇教人勤第二七二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、職員が公務により旅行する際に、自家用車を使用することに関して必要な事項を定める。

(原則禁止・特例承認)

第二条 自家用車を公務に利用することはできないものとする。ただし、第四条の規定に従い、旅行命令権者が公務による旅行(研修旅行、健康診断等の旅行を含む。以下「旅行」という。)を命じた場合はこの限りではない。

(適用対象職員)

第三条 この要綱が適用される職員は、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命する職員とする。

(自家用車による旅行命令の基準)

第四条 旅行命令権者は、職員が公用車及び民間営業者の運行する自動車並びに他の交通機関の利用が困難かつ不便であり、公務に支障が生ずる場合あるいは公務能率が著しく低下する場合で、次の要件を満たしたとき、旅行命令に当たって、運転上の安全配慮を指示した上で、自家用車の使用による旅行を命ずることができるものとする。

(一) 対象職員

次のすべての条件に該当する者

イ 運転免許取得後一年以上の運転経験があり、過去一年間において、自己の過失による交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金に処せられていない者

ウ 正常な運転に適する健康状態であると認められる者

(二) 対象車両

第六条の規定するところによりあらかじめ登録を受けているもので、次のすべての条件に該当するもの

ア 職員又は職員と同居する親族が所有(「割賦販売法(昭和三六年法律第一五九号)」による割賦等で購入し所有権が留保されているものを含む。)する自家用車(自動二輪車を除く。)で、通勤に使用していもの

イ 整備状況が良好であるもの

ウ 自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号)に基づく保険(以下「強制保険」という。)契約のほか任意加入による対人補償無制限、対物補償一、〇〇〇万円以上及び搭乗者傷害補償一、〇〇〇万円以上で示談交渉代行付きの自動車損害賠償保険(以下「任意保険」という。)契約が締結されているもの

(三) 対象旅行

次のすべての条件に該当するもの

ア 原則として日帰りによる旅行とする。

ウ 走行距離が遠距離にわたらず、かつ、運転時間が長時間とならない。

(身体に障害をもつ職員の特例)

第五条 前条の規定にかかわらず、旅行命令権者は職員が身体に障害を有するため、公用車及び民間営業者の運行する自動車並びに他の交通機関の利用が困難な場合、自家用車の使用による旅行を命ずることができるものとする。

二 前項の規定による旅行は、下肢障害等の障害を有する職員で、通勤手当規則第二条第二号の規定に該当する者を対象とする。

三 第一項の規定により、職員に旅行を命ずることができるものは、以下のとおりとする。

(一) 目的地は、原則として近接地内の地域とし、日帰り又は宿泊を伴う旅行とする。

(二) 近接地外の地域への旅行については、一日の走行時間が五時間を超えない場合に限る。

(三) 運転が夜間又は深夜に及ぶことが予想されるときは承認することができない。

(自家用車の登録等)

第六条 職員は、あらかじめ「公務に使用する自家用車登録書(別紙様式一)」により所属長に届け出た上、使用する自家用車の登録を受けておかなければならないものとする。

二 職員は、自動車検査証の更新等、登録事項に変更が生じたときは、速やかに「公務に使用する自動車登録事項変更届(別紙様式二)」により所属長に届け出なければならないものとする。

三 所属長は、これら届出書を整理し備え付けておかなければならないものとする。

(自家用車による旅行命令等の手続)

第七条 旅行命令等の手続は旅費条例の規定による。

(自家用車への同乗による出張)

第八条 旅行命令権者は、自家用車を使用し旅行することを命じた職員と用務内容及び用務先等が同一である他の職員の旅行について、当該自家用車を使用し旅行することを命じた職員の自家用車に同乗して旅行することが業務遂行上効率的である場合、同乗による旅行を命ずることができる。

(旅費の取扱い)

第九条 自家用車を使用した旅行の旅費は次に規定するものとする。

(一) 交通費

旅費条例で定める車賃の定額(路程一kmにつき三七円)を支給する。

(二) 旅行雑費等

旅費条例の規定による。

(三) 同乗者の旅費

旅費条例の規定による。ただし、交通費は支給しない。

(諸費用の負担)

第一〇条 自家用車の購入費用、改造費用、ガソリン代、自動車税、強制保険及び任意保険の保険料、車検・修理代、交通反則金等の諸費用は自家用車を使用する職員が負担するものとする。

(自家用車使用による旅行中に交通事故を起こした場合の処理)

第一一条 自家用車の使用による旅行中に交通事故を起こした場合の処理は、教育庁総務部又は人事部の指示によるほか、次に規定するとおりとする。

(一) 相手方に対する損害賠償

旅行中に事故を起こし、第三者に損害を与えた場合において、相手方の物的損害についての賠償額が、任意保険による保険金を超えるときには、その超える額について教育委員会が負担するものとする。ただし、当該損害が職員の故意又は重大な過失により生じた場合は、教育委員会は当該職員に対して求償権を行使するものとする。

(二) 職員が負傷等を負った場合

地方公務員災害補償法(昭和四二年法律第一二一号)に定めるところによる。

(三) 職員の自家用車の損害の補償

当該自家用車が損傷した場合については、教育委員会は責任を負わない。

(四) 事故後の所属長の責務

所属長は職員とともに責任をもって相手方と適切に対応すること。

二 職員が自家用車による旅行命令を受けずに自家用車を使用し、旅行中に事故を起こした場合は、教育委員会はその責任を一切負わないものとする。

(その他)

第一二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に東京都教育委員会教育長が定める。

1 この要綱は、平成一一年四月一日に出発する旅行から適用する。

2 第三条(二)ウの規定にかかわらず平成一一年四月一日においてこれら補償額に満たない保険契約に加入しているものについては、契約を更新するまでの間、第三条(二)ウの要件を満たしているものと同様の取扱いをする。

(平成一三年一二教人勤第二六九号)

この要綱は、平成一三年四月一日に出発する旅行から適用する。

(令和元年三一教人勤第八七号)

1 この要綱は、令和元年七月一日に出発する旅行から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の自家用車使用による公務旅行に関する要綱別紙様式1及び様式2による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和二年二教人勤第二三九号)

1 この要綱は、令和三年一月一日に出発する旅行から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の自家用車使用による公務旅行に関する要綱別紙様式1及び様式2による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

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自家用車使用による公務旅行に関する要綱

平成11年4月1日 教人勤第272号

(令和3年1月1日施行)