○東京都立学校事務職員等の職名に関する規則に基づく東京都教育委員会の指定に関する要綱

昭和四八年一二月二八日

四八教人人発第二〇九号

第二 規則別表第六号の規定に基づき委員会が指定する職員は、次のとおりとする。

第三 規則別表第六号の規定に基づき委員会が指定する名称は、次のとおりとする。

(一) 第二の(一)に掲げる職員については、学校管理規則及び東京都立学校の経営企画室に関する規程(昭和六一年東京都教育委員会訓令第一〇号)に定める組織の名称を用いたもの。

(二) 第二の(二)に掲げる職員については、主任

1 この改正要綱は、昭和五八年七月一六日から施行する。

2 学校職員の給与に関する条例(昭和三一年東京都条例第六八号)第二条第一項に規定する事務職員のうち、この要綱施行の際、現に事務主査又は事務主事の職にある者は、この要綱による改正後の要綱施行後は、主査又は一般事務を命ぜられているものとする。

この改正要綱は、平成一二年四月一日から施行する。

この改正要綱は、平成一八年四月一日から施行する。

この改正要綱は、平成二〇年四月一日から施行する。

この改正要綱は、平成二七年四月一日から施行する。

(令和三年二教人勤第三三二号)

この改正要綱は、令和二年四月一日から適用する。

東京都立学校事務職員等の職名に関する規則に基づく東京都教育委員会の指定に関する要綱

昭和48年12月28日 教人人発第209号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和48年12月28日 教人人発第209号
昭和58年7月16日 教人人第148号
昭和61年4月1日 教人人第620号
平成5年4月1日 教人人第718号
平成12年4月1日 教人勤第256号
平成18年3月31日 教人勤第327号
平成20年4月1日 教人勤第2号
平成27年3月30日 教人勤第286号
令和3年3月31日 教人勤第332号