○東京都立学校事務職員等の職名に関する規則に基づく東京都教育委員会の指定に関する要綱
昭和四八年一二月二八日
四八教人人発第二〇九号
第一 東京都立学校事務職員等の職名に関する規則(昭和四八年東京都教育委員会規則第五二号。以下「規則」という。)第二条に基づき東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する職員は、東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成二七年東京都教育委員会規則第五号)第二条に規定する会計年度任用職員とする。
第二 規則別表第六号の規定に基づき委員会が指定する職員は、次のとおりとする。
(一) 東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三五年東京都教育委員会規則第八号。以下「学校管理規則」という。)に定める経営企画課長、経営企画室長及び課長代理の職にある職員
(二) 東京都教育庁等統括課長及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六一年東京都教育委員会訓令第一八号)に定める主任の職にある職員
第三 規則別表第六号の規定に基づき委員会が指定する名称は、次のとおりとする。
(一) 第二の(一)に掲げる職員については、学校管理規則及び東京都立学校の経営企画室に関する規程(昭和六一年東京都教育委員会訓令第一〇号)に定める組織の名称を用いたもの。
(二) 第二の(二)に掲げる職員については、主任
附則
1 この改正要綱は、昭和五八年七月一六日から施行する。
2 学校職員の給与に関する条例(昭和三一年東京都条例第六八号)第二条第一項に規定する事務職員のうち、この要綱施行の際、現に事務主査又は事務主事の職にある者は、この要綱による改正後の要綱施行後は、主査又は一般事務を命ぜられているものとする。
附則
この改正要綱は、平成一二年四月一日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成一八年四月一日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成二〇年四月一日から施行する。
附則
この改正要綱は、平成二七年四月一日から施行する。
附則(令和三年二教人勤第三三二号)
この改正要綱は、令和二年四月一日から適用する。