●公立学校事務職員等の任用制度の改正について

昭和五六年四月一日

五六教人人発第一一号

区市町村教育委員会教育長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

このたび、東京都教育委員会は、東京都の一般職員の係長任用制度改正(別添)にあわせて、公立学校事務職員等の任用制度を改正しました。改正の趣旨及び区市町村立学校関係の改正内容は下記のとおりです。

つきましては、改正の趣旨を御了知のうえ、所属職員に周知されるとともに、新制度の円滑な運用についてご協力くださるようお願いします。

なお、区立学校の総括係長の職の指定等は、東京都教育庁等総括係長の職の指定等に関する規程(昭和五六年東京都教育委員会訓令第一五号、別紙一)及び同規程に基づく、公立学校総括係長の職の指定等に関する要綱(別紙二)により行います。市町村教育委員会におかれては、区立学校の例により措置されるようお願いします。

第一 改正の趣旨

今回の改正は、職員の士気の高揚と組織の活性化を図り、円滑な学校運営に資するため、経験豊かな係長級職員及び中堅職員について、職を整備し、適切な任用、給与上の取扱いをするとともに、係長級職への選考方法を改正するものである。

第二 改正内容

一 「総括係長」制度(略)

二 「主査」制度

新たに区市町村立学校の栄養管理に関する事務を処理する職として、「主査」を設置し、学校栄養職員のうちから任用する。

(一) 設置方法

ア 「主査」を置く学校は、区立学校については、委員会が定める。市町村立学校については、市町村教育委員会が、区立学校の例により、委員会が定める数の範囲内で定める。

イ 「主査」を置く学校を定める場合の基準は、別に定める。

ウ 委員会と区市町村教育委員会との協議により、学校給食法第五条の二に規定する施設(「学校給食共同調理場」)に「主査」を置くことができるものとする。

(二) 選考

選考は、下記「係長級職への選考方法の改正」による。

(三) 実施時期

昭和五六年四月一日

三 係長級職への選考方法の改正(略)

公立学校事務職員等の任用制度の改正について

昭和56年4月1日 教人人発第11号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和56年4月1日 教人人発第11号
平成12年3月31日 教人勤第258号