○事務職員等の任用制度の改正について

昭和六一年四月一日

六〇教人人第六二八号

区市町村教育委員会教育長

多摩教育事務所長

教育庁出張所長

このたび、東京都においては、行政運営の効率化及び職員の志気の高揚等を図るため、任用制度を改正し、昭和六一年四月一日から施行することになりました。

これに合わせ、東京都教育委員会においても、公立学校に勤務する事務職員等の任用制度を改正しました。改正の趣旨及び概要は、下記のとおりですので、了知のうえ関係職員に周知されるとともに、新任用制度の円滑な運用についてご協力くださるようお願いします。

なお、東京都教育庁等総括係長の職の指定等に関する規程(昭和五六年東京都教育委員会訓令第一五号)及び公立学校総括係長の職の指定等に関する要綱(昭和五六年四月一日教育長決定)は廃止し、新たに区立学校の課長補佐及び主任の職の指定等は、東京都教育庁等統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程(昭和六一年東京都教育委員会訓令第一八号。別紙一)及び同規程第四条及び第九条の規定に基づく公立学校課長補佐の職の指定等に関する要綱(別紙二)により行います。市町村教育委員会におかれては、区立学校の例により措置されるようお願いします。

また、今回の任用制度の改正に伴い、東京都公立学校事務職員等の職名に関する規則(昭和四八年東京都教育委員会規則第五二号)及び東京都公立学校事務職員等の職名に関する規則に基づく東京都教育委員会の指定に関する要綱(昭和四八年一二月二八日付け四八教人人発第二〇九号)の一部が改正された(別紙三、四)のでご留意ください。

第一 改正の趣旨

今回の改正は、行政の高度化、専門化及び職員の定年制の施行等をふまえ、行政運営の効率化、組織の活性化及び職員の志気の高揚等を図るため行うものであり、職員の採用から退職までの任用制度全般にわたるものである。

第二 改正の概要

一 採用と職級

(一) 採用区分

能力主義の一層の推進を図るため、採用区分の名称を大学卒程度、短大卒程度、高校卒程度からそれぞれⅠ類、Ⅱ類、Ⅲ類に改めた(昭和六〇年の採用試験から実施)

(二) 採用時の職級

採用は、原則として職務分類基準(〔注〕参照)に定められている六級の職について行うこととした。したがつて、従前五級の職で採用していたⅠ類の事務職員については、昭和六一年四月一日以降は六級の職として採用することとなる。

(三) 採用方法

採用方法は、原則として東京都人事委員会が実施する競争試験によることとした。したがつて、従前東京都人事委員会の権限の委任を受けて東京都教育委員会が採用選考を行つていた区市町村立学校に勤務する学校栄養職員の採用については、昭和六一年四月一日以降は東京都人事委員会が実施する競争試験によることとなる。

二 昇任

(一) 五級職への任用資格基準

学歴による任用差を解消するため、六級Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類の採用者が五級の職に任用されるために必要な六級の在級年数(最低資格年数)を次のとおりとした。

採用区分

六級職在級年数

Ⅰ類

一年

Ⅱ類

三年

Ⅲ類

五年

(二) 特五級職(主任)制度

特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職として、新たに特五級職(主任)を設置することとした。

主任職への任用は、東京都人事委員会が実施する選考の合格者のうちから行うこととする。

① 選考区分

ア 短期選考

係長予備選考的なものとして行い、選考の受験資格は、基準日(毎年度末日。以下同じ。)現在事務職員給料表五等級(学校栄養職員は、技術職員給料表(三)三等級。以下同じ。)歴五年以上で、かつ、年齢五〇歳未満とする。

経過措置は、別紙五のとおりである。

イ 長期選考

A:選考の受験資格は、基準日現在事務職員給料表五等級歴一二年以上で、かつ、年齢四二歳以上五六歳未満とする。

経過措置は、別紙六のとおりである。

B:選考の受験資格は、基準日現在事務職員給料表五等級歴五年以上で、かつ、年齢五五歳以上とする。

② 主任職への任用

短期選考合格者は、翌年度以降、原則として他局において主任職に任用する。また、長期選考合格者は、原則として異動のうえ主任職に任用する。

(三) 係長選考制度

主査等係長級職を任用する場合の選考制度である係長選考制度を、次のとおり改正した。

① 選考区分

ア 係長選考(一般)

(ア) 任用基準

基準日現在主任歴五年以上で、かつ、年齢五五歳未満とする。

経過措置は、別紙五のとおりである。

(イ) 選考方法

特五級職選考(短期)合格者のうち、任用基準を満たす者の中から勤務実績をふまえて任用する。

イ 係長選考(特例)

(ア) 任用基準

基準日現在主任歴七年以上で、かつ、年齢五二歳以上五六歳未満とする。

経過措置は、別紙六のとおりである。

(イ) 選考方法

特五級職選考(長期)合格者のうち、任用基準を満たす者の中から勤務成績によつて選抜した者に対し研修を実施し、これらを総合して任用する。

② 係長級職への任用

原則として、合格者は翌年度当初に異動のうえ主査等係長級職に任用する。

(四) 課長補佐制度

総括係長を課長補佐に改めた。

指定方法及び資格基準等は、公立学校課長補佐の職の指定等に関する要綱に定められているとおりである。

〔注〕職務分類基準

職務の級

職務

特四

本庁の課長補佐及びこれに相当する職の職務

本庁の係長、課務担当主査、主査及びこれに相当する職の職務

特五

本庁の主任及びこれに相当する職の職務

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務

定型的な業務を行う職の職務

別紙(一~六)略

事務職員等の任用制度の改正について

昭和61年4月1日 教人人第628号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和61年4月1日 教人人第628号
平成12年4月1日 教人勤第258号