○公立学校事務職員等の任用制度の廃止及び事務職員等の任用制度の一部改正について

平成一二年三月三一日

一一教人勤第二五八号

区市町村教育委員会教育長

多摩教育事務所長

多摩教育事務所西多摩支所長

教育庁出張所長

地方分権推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)の制定により、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三一年法律第一六二号。以下「地教行法」という。)第四九条が削除され、平成一二年四月一日から施行されることになりました。

また、地方自治法等の一部を改正する法律(平成一○年法律第五四号)の施行により地教行法第五九条が削除され、平成一二年四月一日から施行されることとなりました。

これらに伴い、下記のように改正しますので、よろしくお願いします。

第一 「公立学校事務職員等の任用制度の改正について」

昭和五六年四月一日付五六教人人発第一一号「公立学校事務職員等の任用制度の改正について」を廃止する。

第二 「事務職員等の任用制度の改正について」

昭和六一年四月一日付六○教人人第六二八号「事務職員等の任用制度の改正について」(以下「通知文」という。)第二・二・(二)・③を、削除する。

第三 施行年月日

平成一二年四月一日

公立学校事務職員等の任用制度の廃止及び事務職員等の任用制度の一部改正について

平成12年3月31日 教人勤第258号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成12年3月31日 教人勤第258号