○短期留学を希望する外国の高等学校生徒の受入れについて

昭和六〇年二月二八日

五九教指高第一五七号

都立高等学校長

近年、外国の高等学校生徒が都立高等学校に短期留学を希望する事例が増えています。また、各学校では、国際化時代に対応するために、広く国際社会において信頼と尊敬の得られる人間性豊かな都民の育成を目指して、国際理解教育の一層の推進を図つています。

今般、このような状況に鑑み、都立高等学校が短期留学を希望する外国の高等学校生徒の受入れを円滑に行えるよう、別紙のように実施要項を定めました。

ついては、貴所属教職員に周知徹底を図るよう、お取り計らい願います。

別紙

短期留学を希望する外国の高等学校生徒の受入れ実施要項

一 趣旨

短期留学を希望する外国の高等学校生徒を都立高等学校に受入れ、国際理解教育を一層推進するとともに、高等学校教育の改善・充実に資する。

二 短期留学

短期留学とは、外国の高等学校生徒が、都立高等学校においておおむね一か月以上一か年以内の期間にわたり、各教科・科目の学習・特別活動等への参加を通して高等学校生活を体験することをいう。

三 短期留学の受入れ

校長は、適法に外国を出国し、日本に入国した外国の高等学校生徒について、都内に在住する身元引受人(身元引受団体を含む、以下同じ。)から短期留学の申し出があつた場合は、その受入れを許可することができる。

四 短期留学の報告

校長は、次の事項を東京都教育委員会(教育庁指導部高等学校教育指導課)に報告する。

(一) 短期留学の受入れを許可したとき。

ア 生徒の氏名、年齢、性別、国籍、住所、生徒の在籍する外国の高等学校名及びその所在地並びに身元引受書の写し

イ 受入れ期間、受入れ学年、受入れ条件

(二) 短期留学の受入れが終了したとき。

(三) その他必要を認めたとき。

五 短期留学生の取扱い

(一) 短期留学生の指導については、受入れ校の生徒に準じて行う。

(二) 授業料は徴収しない。

(三) 短期留学に要する経費は、身元引受人の負担とする。

(四) 校長は、短期留学生の指導に係る表簿を生徒指導要録に準じて作成する。

(五) 校長は、短期留学に係る証明を行うことができる。

(六) 短期留学生は、日本学校健康会に加入することができる。

短期留学を希望する外国の高等学校生徒の受入れについて

昭和60年2月28日 教指高第157号

(昭和60年2月28日施行)

体系情報
指導部高等学校教育指導課
沿革情報
昭和60年2月28日 教指高第157号