○学校週五日制の実施について

平成六年一二月五日

六教指企第二七六号

区市町村教育委員会教育長

都立高等学校長

都立盲・ろう・養護学校長

平成六年一一月二四日「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(文部省令第四六号)が公布され、同日付で別添((写))のとおり、文部省文部事務次官名の「学校教育法施行規則の一部改正について(通達)」及び文部省初等中等教育局長、生涯学習局長名の「学校週五日制の実施について(通知)」がありましたので、通知します。

これに伴い、公立の小学校、中学校、高等学校並びに盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園においては、平成七年四月から毎月の第二土曜日及び第四土曜日を休業日とする学校週五日制が実施されます。

ついては、貴管下学校に対して、上記通達等の趣旨を徹底するとともに、下記の諸事項に留意し、月二回の学校週五日制が円滑に実施されるようお取り計らい願います。

一 学校週五日制は、学校、家庭及び地域社会の教育全体の在り方を見直し、社会の変化に対応してこれからの時代に生きる幼児、児童及び生徒の望ましい人間形成を図る観点から実施するものである。各教育委員会及び学校は、この趣旨に基づいた月二回の学校週五日制が実施されるよう、取組の一層の充実に努めること。

二 毎月の第二土曜日及び第四土曜日が休業日となる平成七年度以降の教育課程の編成・実施に当たっては、学校週五日制の趣旨を生かし、教育課程の基準にしたがい、各学校が創意・工夫して、適切な教育課程を編成する必要がある。

その際、児童・生徒の学習負担に配慮しながら、授業時数の運用、指導内容・方法等を総合的に工夫改善することにより、教育水準の維持に努めること。

三 各教育委員会及び学校は、保護者や地域社会の人々に対し、学校週五日制の趣旨について更に周知に努めるとともに、開かれた学校づくりを推進する観点から、地域の教育力の活用や家庭及び地域社会との連携・協力を一層推進すること。

四 各教育委員会は、関係機関や関係団体等とも連携し、休業日となる土曜日等に児童・生徒が充実した学校外活動を行うことができるよう、様々な活動の場や機会の提供などの条件整備に積極的に取り組むこと。

学校週五日制の実施について

平成6年12月5日 教指企第276号

(平成6年12月5日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成6年12月5日 教指企第276号