○学校の行う見学遠足旅行について
昭和二八年三月一三日
教学発第一〇一号
都立学校長
標記のことについては昭和二五年三月三〇日付教指発第六〇号及び昭和二六年四月一一日付教学発第一七〇号通達により実施されていたが今後左記の通り教育委員会で改正決定をみたのでその取扱に遺憾のないようにせられたい。
記
一 修学旅行について
種別 | 現在 | 改正取扱 |
小学校 | 日帰り | 日帰り |
中学校 | 三年 二泊二日 (一泊は船車中) | 三年 七二時間以内 |
高等学校 | 三年 定時制 四年 三泊三日 (一泊は船車中) | 三年 定時制四年 九六時間以内 |
この際特に次のような諸項に充分注意されたい。
一 学校の行う旅行であるから全員の参加が望ましいのであるが特に中学校では経済的な理由のために不参加者ができるようなことのないように計画されたい。
二 このためには旅行に要する経費の負担が過大にならないことが望ましいのであるがその徴収も月掛貯金等によつて一時的に多額の出費をさけ又その保管については十分の注意を払われたい。
三 旅行社等にあつせんを依頼する場合はよくその内容計画を検討して選択を誤まることのないよう留意されたい。