○学校等における理科系実験用薬品類の管理について

昭和五三年八月五日

五三教指管収第一八二号

区市町村教育委員会教育長

教育庁出張所長

多摩教育事務所長

都立学校長

このことについて、文管指第二〇六号(昭和五三年七月一日付)で、文部省管理局長から、別添のとおり通知がありました。ついては、貴管下学校及び教職員に対して周知徹底方をよろしくお願いします。

別添

○学校等における理科系実験用薬品類の管理について

昭和五三年七月一日

文管指第二〇六号

各都道府県教育委員会教育長

学校等における理科系実験用薬品類の安全管理の徹底につきましては、かねてからご配慮を願つているところでありますが、去る六月一二日に発生した宮城県沖の地震の際、化学実験用薬品の容器の転倒落下等による混合発火と推定される学校火災が発生したことは遺憾であります。

ついては、貴管下の小学校、中学校、高等学校、特殊教育諸学校、専修学校各種学校等における理科系実験用薬品類の保管管理について、地震時における火災防止等のため、下記事項にご留意の上ご指導を願います。

なお、消防庁から別紙の要望がありましたので、参考のため添付します。

一 管理体制の整備

薬品類の管理責任者及び使用責任者等を定めて、薬品類の保管・管理及び使用にあたつての安全管理体制を整備すること。

二 薬品類の保管・管理

(一) 薬品類は、実験台上等に放置せず、収納戸棚等に保管し転落を防止すること。

(二) 薬品類の収納戸棚等は、地震動により転倒しないよう必要な措置を講ずること。

(三) 混合すると発火等のおそれがある薬品類は、分類整理の上、別々に収納・保管すること。

(四) その他消防法等関係法令の規定に基づき適切な保管・管理を行うこと。

三 実験時における安全の確保

(一) 実験中における薬品容器、実験器具の転倒・転落防止並びに転倒・転落等による火災等の防止に必要な対策を講ずること。

(二) 児童・生徒等に対して、実験中地震を感知した場合の緊急措置に関する安全教育を徹底すること。

四 初期消火体制の整備

万一やむを得ず出火した場合に備えて、定期的に消火器等の消防用設備の点検整備を行うとともに、適宜消火訓練を実施し、薬品類による火災の消火についての周知徹底を図ること。

本信送付先

各都道府県教育委員会教育長

各都道府県知事

学校等における理科系実験用薬品類の管理について

昭和53年8月5日 教指管収第182号

(昭和53年8月5日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
昭和53年8月5日 教指管収第182号