○東京都公立学校教職員健康審査会設置要綱
昭和五四年四月一日
(目的)
第一条 この要綱は、東京都公立学校教職員(以下「教職員」という。)の健康管理の一環として、精神神経系疾患に係る東京都公立学校教職員健康審査会(以下「審査会」という。)の設置について必要な事項を定める。
(審査対象の教職員)
第二条 この審査会において審査の対象となる教職員は、次の各号に掲げる者とする。
一 都立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者)、実習助手、寄宿舎指導員
二 区市町村立の小学校、中学校及び養護学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭
三 その他、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めた者
(所掌事項)
第三条 審査会は、教育長の諮問に応じ、教職員の精神神経系疾患にかかる健康状況について審査し、職務の内容及び勤務の強度を考慮して別表に示す生活規正及び医療面の区分を組合せて指導区分を判定し、答申する。
2 前項に掲げるもののほか、審査会は、必要に応じて教職員の健康状況について意見を述べることができる。
(組織等)
第四条 審査会は、次に掲げる委員九名をもつて組織する。委員は、教育長が委嘱し、又は命ずる。
専門医委員
精神神経科専門医師 四名
専門医以外の委員
公立学校長 二名
公立学校教職員(学校長を除く) 二名
東京都教育庁職員 一名
2 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第五条 審査会に委員長を置く。委員長は、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の職務)
第六条 専門医委員は、主として医学的見地から、医療の面及び生活規正の面について、別表により指導区分の判定に当る。
2 専門医委員以外の委員は、主として教職員の職務の特性の観点から、生活規正の面について、別表により指導区分の判定に当る。
(事前診断)
第七条 審査会の審査は、主治医の診断書等に基づいて行い、必要に応じて専門医委員一名以上の診断を行うものとする。
(会議)
第八条 審査会は、教育長が招集する。
(関係者の出席)
第九条 審査会は、必要があるときは、関係者の出席を求めて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密を守る義務)
第一〇条 審査会に関係する者は、個人に関する知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第一一条 審査会の庶務は、教育庁福利厚生部福利厚生課において処理する。
付則
この要綱は、昭和五四年四月一日から施行する。
付則
この要綱は、昭和五九年四月一日から施行する。
付則
この要綱は、平成一七年四月一日から施行する。
付則
この要綱は、平成一九年四月一日から施行する。
付則
この要綱は、平成二〇年四月一日から施行する。
別表
指導区分 | 内容 | |
生活規正面 | A(要休業) | 勤務を休む必要のあるもの |
B(要軽業) | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
C(要注意) | 勤務をほぼ平常に行つてよいもの | |
D(健康) | 全く平常に勤務してよいもの | |
医療面 | 1(要治療) | 医師による直接医療行為を必要とするもの |
2(要観察) | 医師による直接医療行為は必要としないが、定期的に観察指導を必要とするもの | |
3(健康) | 医師による直接・間接の医療行為を全く必要としないもの |