○都立学校学校医等の報酬額及び報酬支給方法に関する規程の制定について
昭和五一年一〇月一日
五一教体保発第二六三号
都立学校長
このことについて、別添のとおり定めたので学校医等の報酬支給に当たつてはこの規程の定めるところにより遺憾のないよう処理されたい。今回は、学校医等の報酬の支給方法(報酬の減額等)を改めたものであり、報酬の額に変更はない。
なお、これに伴い昭和四九年三月三〇日付、四八教人勤発第一八一号「都立学校等に勤務する講師の任用等の取扱いについて」をもつて通知した「公立学校学校医等の報酬額及び報酬支給方法に関する内規」は廃止する。
別添
都立学校学校医等の報酬額及び報酬支給方法に関する規程
改正 平成一二年一〇月二五日一二教体保六五七号
第一(目的)
都立学校に勤務する学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び建築物環境衛生管理技術者(以下「学校医等」という。)の報酬額及び報酬支給方法については、この規程の定めるところによる。
第二(報酬額)
学校医等の報酬額は、別表のとおりとする。ただし、都の常勤職員である者に対しては、支給しない。
第三(支給方法及び支給日)
報酬は常勤職員の例により毎月一五日に支給する。
第四(報酬の減額等)
学校医等については、出勤日数のみで勤務を把握することは困難であるので、学校医等が病気等の理由により月の初日から末日まで全く勤務できなかったことが明らかな場合を除き、報酬の減額を行わない。
なお、減額する場合は、翌月の報酬支給の際これを行う。
第五(附則)
この規程は、昭和五一年一〇月一日から施行し、昭和五一年四月一日から適用する。
附則(平一二年一二教体保第六五七号)
この規程は、平成一二年一一月一日から施行する。
別表(略)