○学校医等の執務記録について

昭和四七年三月一六日

四六教体保発第四九九号

都立学校長

学校医等の執務につき、その実態を正しくは握するため、また学校保健法施行規則第二三、二四、二五条の規定を徹底させるため、四七年度から学校医等の執務記録の作成と執務実績報告書の提出を求めることにしました。

学校医等執務記録は、学校保健法施行規則にも定められているように、学校医等が作成するものですので、学校医等への周知徹底について、よろしくご配慮くださるようお願いします。また、執務実績報告書は、学校医等の執務の実態を知るためにご提出いただくものですので、実績のみをご報告ください。

ご多忙のところ恐縮ですが、別紙「学校医等の執務記録作成要領」により、これが主旨をご理解いただき、ご協力くださるようお願いします。

学校医等の執務記録作成要領

一 目的

学校医等の執務状況をは握し、学校保健の充実を図ることを目的とする。

二 必要性

学校医等の委嘱は、校長の具申により、都教育委員会が委嘱するものである。都教育委員会は、学校保健の充実を図り、学校医の待遇を改善するために、学校医等の執務状況をは握する必要がある。

また、学校保健法施行規則第二三、二四、二五条により、学校医等は執務記録簿を校長に提出することになつているが、現在まで都教育委員会としては、その様式を定めていなかつたので、今回、この様式を定める必要があつた。

三 事務手続

(一) 学校医等は、学校保健に関する執務をおこなつたときは学校医等執務記録(様式二)に必要な事項を記入し、すみやかに、校長に提出する。

(二) 学校は、学校医等執務記録を年度ごとにとりまとめ、学校教育法施行規則第一五条第二項の規定により、五年間これを保存する。

(三) 学校長は、学校医等の執務状況を把握し、毎四半期ごとに学校医等の執務実績報告書(様式一)を作成し、七月、一〇月、一月、四月の各月末日までに都教育委員会に提出する。

(昭和五四年三月一五日 五三教体保発第三七四号により改正「毎四半期毎の執務実績報告は、昭和五四年度より廃止し、決算時期にとりまとめ一年間の出校日数のみを報告する。」)

四 記入上の注意

(一) 学校医等の執務記録(様式二)

((一)) この執務記録は、学校医等の執務を記録するものであるから、学校医等が学校保健に関して執務した事項は、すべて、この執務記録に記入すること。

((二)) 執務記録は執務日ごとに記入すること。一日のうちで執務が数種にわたるときでも、一枚にまとめて記入すること。

((三)) 学校以外の場所で執務したときは、学校医等は、出校時に執務状況を執務記録に記入すること。

((四)) 「執務日時」「執務場所」「項目」欄については、該当する項目を○で囲むこと。

((五)) 「記事」欄には、執務の状況を必ず記入すること。

((六)) 「特記事項」欄は、学校等への意見等、特に気づいたことのある場合に記入すること。

(二) 学校医等の執務実績報告書(様式一)(昭和五四年三月一五日 五三教体保発第三七四号により廃止、決算時期に別途通知)

五 実施時期

昭和四七年度(昭和四七年四月一日)から実施する。

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学校医等の執務記録について

昭和47年3月16日 教体保発第499号

(昭和47年3月16日施行)

体系情報
都立学校教育部学校健康推進課
沿革情報
昭和47年3月16日 教体保発第499号