○学校医等の執務記録について
平成一二年三月三一日
一一教体保第一〇三三号
各都立学校長
日頃、学校医等の執務に当たり、種々ご配慮いただきありがとうございます。
さて、標記の様式については、昭和四七年三月一六日付四六新体保発第四九九号により定めたところですが、執務記録作成の主旨に鑑み、このたび、東京都医師会、東京都歯科医会、東京都薬剤師会等が定める様式による執務記録についても受理してさしつかえないこととしたので通知します。
学校医等執務記録は、学校保健法施行規則にも定められているように、学校医等がその執務に基づいて自ら作成するものです。執務記録の作成等、学校医等への周知について、よろしくご配慮くださるようお願いします。