○日本学校安全会法による災害共済給付金の預金利子の取扱い等について
昭和五一年二月一〇日
五〇教体保発第四〇八号
各都立学校長
日本学校安全会法による災害共済給付金の事務処理については、昭和三五年一一月九日付教保発第一六七号により処理することになつていますが、災害共済給付金から派生する預金利子の取扱い等については、下記に留意のうえ適正に処理されるようお願いします。
記
一 学校の指定する金融機関の預金口座に一時的に保管されている給付金は、すみやかに受給者あて支払うよう努力されたいこと。
二 給付金の受入預金口座は単独のものとし、給付金の保管と利子派生の状況が一見して明瞭になるようされたいこと。
三 派生した利子の処理にあたつては、学校安全の普及充実を趣旨とし、受給者に納得のいく適正な方法によられたいこと。