○学校給食における中性洗剤の使用について

昭和四八年五月二九日

四八教体給発第六六号

区市町村教育委員会教育長

多摩教育事務所西多摩支所長

関係都立学校長

このことについては、昭和四七年五月一一日付、四七教体給発第六四号でその取扱いを通知しましたが、今般関係各局等による「中性洗剤に関する調査研究」の結果が一部判明いたしました。

よつて、これらの研究結果及び都衛生局の意見を参考に、生野菜及び果実の、寄生虫卵、農薬による汚染が減少している現状にかんがみ中性洗剤を使用する必要性は乏しいとの判断のもとに、今後生野菜及び果実の洗剤については、十分水洗いし、塩素剤で処理を行い、事故防止に万全を期することとしたので、この取扱い方よろしく指導願います。

なお、昭和四八年五月二九日付、四八教体給発第七七号「学校給食における衛生管理について」の一食品の取扱いについての衛生(七)(八)の事項については、十分指導するようご配意願います。

学校給食における中性洗剤の使用について

昭和48年5月29日 教体給発第66号

(昭和48年5月29日施行)

体系情報
地域教育支援部義務教育課
沿革情報
昭和48年5月29日 教体給発第66号