○学校給食用パン及び牛乳の供給要綱

昭和五六年九月二八日

五六教体給発第一〇四号

各区市町村教育委員会教育長

各都立学校長

各学校経営支援センター所長

東京都教育庁各出張所長

東京都学校給食会会長

第一 目的

この供給要綱は、関係法令等の規定するところにより、東京都内の学校給食を実施する学校及び共同調理施設(以下「学校」という。)に対し、給食用パン及び牛乳を円滑かつ合理的に供給するため必要な事項を定める。

第二 パン及び牛乳の供給

財団法人東京都学校給食会(以下「給食会」という。)及び学校給食用牛乳供給事業者(以下「乳業者」という。)は、この要綱の定めるところにより、給食会は給食用パンを、乳業者は牛乳を学校に供給するものとする。

第三 指導監督

学校及びこれを管理する教育委員会は、当該学校給食用パン加工委託工場(以下「パン工場」という。)及び乳業者に対し、パン又は牛乳の取扱いについて、指導監督を行うものとする。

第四 パン工場及び乳業者

パン工場は、学校を管理する教育委員会の選定に基づき給食会が指定し、東京都教育委員会に届出る。

乳業者は、東京都知事が定める。

第五 パンの加工規格及び加工賃

パンの加工規格及び加工賃は、パンの種類を限定して、給食会がこれを定める。これ以外のパンを使用する場合は、学校又はこれを管理する教育委員会が、あらかじめ当該パン工場および給食会と協議して加工規格および加工賃を定めるものとする。

第六 供給価格

パンの供給価格は、小麦粉、脱脂粉乳等の代金に加工賃を加えて算出するものとし、パンの種類別規格別に給食会がこれを定め、東京都教育委員会へ届出る。牛乳の供給価格については、東京都知事が定める。

第七 需要計画書の提出

学校は、給食会が必要とする場合において、その通知に基づきパンの年間需要計画書を給食会に提出するものとする。

第八 需要量の通知

学校は、当該パン工場又は乳業者に対し、日々使用するパン又は牛乳の需要量を事前に通知し、またこのための必要な指示をするものとする。

第九 納入及び受領

パン工場又は乳業者は、学校の指示に従い、パン又は牛乳の納入を行なうものとし、学校は、パン又は牛乳が納入されたときは、検査を行なつた後にこれを受領するものとする。

第一〇 実績報告書の提出

パン工場又は乳業者は、給食会の定めるところにより、それぞれパンの委託加工実績報告書又は牛乳の納入実績報告書を毎月給食会に提出するものとする。

第一一 代金等の支払い

給食会は、パン工場又は乳業者に対し、あらかじめ取り決めた方法によつて、パンの加工賃又は牛乳代金を毎月支払うものとし、学校は給食会の定める方法により、パン及び牛乳代金を毎月給食会に支払うものとする。

第一二 受領確認及び代金等の清算

パン及び牛乳の受領確認については、給食会が毎月学校の受領確認を受けるものとし、給食会は、この確認に基づき代金等の清算を行うものとする。

第一三 不適品の発見又は事故発生の場合の処置

学校は、納入されたパン又は牛乳について不適品と判断されるものを発見し、あるいはこれに係る食中毒等の事故が発生したときは、速やかに所定の手続をとり、適切な処置をしなければならない。この場合パン工場又は乳業者は、学校あるいは関係機関が行なう指示に従わなければならない。

第一四 損害賠償

前項の事故によつて生じた損害の賠償については、東京都教育委員会の指示するところによるものとする。

第一五 雑則

一 この要綱は、昭和五六年一〇月一日から施行する。

二 パン及び牛乳の供給について、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、給食会会長が定める。

三 自家製パン実施学校については、この要綱中パンの部分について、また島しょの学校について、それぞれ当分の間適用しない。

学校給食用パン及び牛乳の供給要綱

昭和56年9月28日 教体給発第104号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
地域教育支援部義務教育課
沿革情報
昭和56年9月28日 教体給発第104号
昭和62年5月7日 教体給第62号
平成5年12月8日 教体保第486号
平成19年3月27日 教学健第1141号