○体育活動に起因する事故防止について

平成一一年八月一一日

一一教体健第六七号

区市町村教育委員会教育長

都立学校長

体育活動に起因する事故防止につきましては、かねてから児童・生徒の実態に応じた適切な指導と施設設備等の安全管理をお願いしているところであり、平成一一年六月一日付け一一教体健第三六号(東京都教育委員会教育長通知)等により、周知徹底をお願いしたところであります。

しかし、この夏、大変遺憾ながら、水にかかわる事故のほか熱射病など、死亡事故をはじめとした重大事故が発生しております。

つきましては、上記、東京都教育委員会教育長通知のほか、別添の平成一一年六月二五日付け文体体第二三二号(文部省体育局長通知写)及び平成一一年八月六日付け一一体体第二六号(文部省体育局体育課長通知写)等により、事故防止について貴校教職員に再度の周知徹底方お願いします。

別添

○学校水泳プールの安全管理について

平成一一年六月二五日

文体体第二三二号

各都道府県教育委員会教育長

各都道府県知事

附属学校を置く各国立大学長

各国立高等専門学校長

学校水泳プールの安全管理については、かねてから適切な管理・指導をお願いしているところでありますが、これからの時期、プール指導の実施、夏休み中のプール開放等児童生徒の学校水泳プールの使用が増加するに当たり、下記事項に留意のうえ、引き続き、事故防止の徹底を図るとともに、各都道府県教育委員会にあっては域内の各市町村の教育委員会及び関係機関に対して、また、各都道府県知事にあっては所轄の私立学校、学校法人に対して、国立大学長にあっては管下の学校に対して、周知されるようお願いします。

また、その際、「水泳指導の手引き〔改訂版〕(文部省)」及び「学校における水泳事故防止必携〔新訂版〕(日本体育・学校健康センター)」を参考とするよう、併せて周知願います。

なお、平成一〇年一二月一〇日付け文総審第八〇号「通知・通達等の見直しについて」において通知したとおり、文部省では、行政運営の明確化・効率化等を推進する観点から、同一・類似の主題に係る複数の通知・通達等の整理・統合化を行うこととしており、別紙に掲げる通知は廃止します。

一 学校水泳プールの排(環)水口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ・ボルト等で固定させる(蓋の重量のみによる固定は不可)とともに、吸い込み防止金具等を設置すること。

二 プール使用期間中においては、浄化装置等の適正な作動状況を確認するなど、附属施設を含めてプールの施設・設備については常時安全点検を行うこととし、特に、排(環)水口については十分な点検を行うこと。

三 プールの新設及び改築に当たっても、上記一及び二が遵守されるよう配慮すること。

別紙(略)

別添

○学校水泳プールの安全管理について

平成一一年八月六日

一一体体第二六号

各都道府県教育委員会学校体育主管課長

学校水泳プールの安全管理については、かねてから適切な管理・指導をお願いしているところであり、特に、プールの排(環)水口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ・ボルト等で固定させること等について、平成一一年六月二五日付け文体体第二三二号(文部省体育局長通知)において周知をお願いしているところであります。

しかしながら今夏、大変遺憾ながら、小学校の水泳プールにおいて、排水口に体の一部が吸い込まれて、児童が死亡する事故が発生しております。(別添参照)

事故原因については現在調査中ですが、プール指導、夏休み中のプール開放等児童生徒が学校水泳プールを使用している時期でもあり、同様の事故の再発を防止するため、学校水泳プールの安全確認・管理に当たり、前記体育局長通知及び下記の点に留意されるよう、取り急ぎ再度の周知をお願いします。

一 排(環)水口の蓋等の固定については、目視のみによる確認でなく、必ず触診及び打診等により、蓋等の欠損、変形、ボルト等固定部品の欠落・変形等がないか確認し、必要に応じて取り替えるなどの措置を講じること。

二 プール使用時においては、必要な監視員等を配置するなど事故防止のための監視体制の充実を図ること。

三 水泳プールのその他の施設・設備についても、プール使用期間中は、常時安全確認を行うこと。

別添(略)

体育活動に起因する事故防止について

平成11年8月11日 教体健第67号

(平成11年8月11日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成11年8月11日 教体健第67号