○水泳指導におけるスタート時の事故防止について

平成一二年五月二五日

一二教体健第二四号

各都立学校長

昨年度、体育の授業や運動部の活動における水泳のスタート時に、頭部をプール底に打ち、頸椎損傷による死亡事故や後遺症を伴う重大事故が複数発生しました。

スタート時の事故防止については、「水泳指導(スタート)時の事故防止について」(平成八年六月一七日付八教体健第六五号)や昨年度の緊急校長会において安全に配慮した段階的な指導の徹底をお願いしたところです。

改めて、下記の内容を全教職員に周知し、水泳指導におけるスタート時の事故防止について徹底を図るようお願いします。

一 スタート台の使用については、事故防止の観点から、日本水泳連盟「プール公認規則」第五五条(スタート台と水深の関係)「端壁前方、五メートルまでの水深が一・二メートル未満であるときは、スタート台を設置してはならない」を踏まえ、当分の間、その条件を満たさないプールにおいては、スタート台を使った逆さに飛び込むスタートは行わない。

二 事故は、スタート台の高さ、スタート台から水面までの高さ、入水時の角度などが複雑に関連して発生するため、自校のプールの構造と生徒の実態を踏まえ、各学校で適切な指導方法を定める。

三 最近発生している水泳のスタート時における事故は、一定の技能を身に付けている生徒が重大事故や死亡事故に遭っている傾向がある。このことから、水泳のスタート時に頭部がプール底に衝突する危険性について指導者と生徒に対し、その認識をより一層深めるよう指導の徹底を図る。

四 水泳の授業における泳法練習や記録測定、水泳大会などの学校行事、運動部の活動などにおいて行うスタートは、必ず保健体育科教諭や顧問教諭の指導の下に実施する。

また、スタートの取扱いについては、一律に画一的な指導を行うのではなく、個に応じた段階的な指導を行う。

五 添付資料

(一) 学校指導要領における「水泳」のスタートの指導について

(二) 全国の学校におけるプール事故の概要について

水泳指導におけるスタート時の事故防止について

平成12年5月25日 教体健第24号

(平成12年5月25日施行)

体系情報
指導部指導企画課
沿革情報
平成12年5月25日 教体健第24号