○体育活動に起因する事故防止について

平成一二年六月一二日

一二教体健第三四号

区市町村教育委員会教育長

このことについて、平成一二年五月二九日付文体生第一一一号にて、文部省体育局長から別添写のとおり水泳等の事故防止について通知がありました。昨年度、東京都においては、プールにおける水泳指導中の重大事故が発生したことを受け、緊急指導室課長会を開催し、事故防止の徹底をお願いしたところであります。

本年度、東京都教育委員会は、都立学校に対し、「水泳指導におけるスタート時の事故防止について(通知)(平成一二年五月二五日付一二教体健第二四号)において、安全に配慮した段階的な指導の徹底をお願いしたところです。

つきましては、特に下記の三点について、貴管下の学校に周知するとともに、プール施設の安全管理や高温下での体育活動によって発生する事故防止について指導の徹底をお願いします。

一 水泳におけるスタートについて

スタート台を使って逆さに飛び込むスタートにより発生する重大事故は、スタート台の高さ、スタート台から水面までの高さ、入水時の角度等が複雑に関連して発生する。

また、一定の技能を身に付けている児童・生徒が事故に遭う傾向がある。

ついては、各学校のプールの構造や児童・生徒の実態に応じて、個に応じた段階的な指導を徹底すること。

二 プールの排(環)水口について

(環)水口には、堅固な格子鉄蓋や金網を設けてネジ、ボルト等で固定させる(蓋の重みのみによる固定は不可)とともに、吸い込み防止金具等を設置する。また、その確認については、目視のみによる確認でなく、必ず触診及び打診等により、蓋等の欠損・変形、ボルト等固定部品の欠落・変形等がないかを確認し、必要に応じて取り替えるなどの措置を行うこと。

三 高温下での体育活動によって発生する熱中症の防止について

高温下での体育活動によって発生する熱中症の事故は、指導者が適切な予防措置等を講ずれば防止できる事故である。

指導者は、当日の気温・湿度等の気象状況や児童・生徒一人一人の健康状態を十分把握するとともに、運動内容の変更や運動量の軽減などに十分配慮すること。

特に、児童・生徒一人一人に応じて、適切な休憩時間の確保や十分な水分補給を行うなど熱中症防止にむけた指導を徹底すること。

<別添写>

(一) 「水泳等の事故防止について(通知)(平成一二年五月二九日付文体生第一一一号)

(二) 「水泳指導におけるスタート時の事故防止について(通知)(平成一二年五月二五日付一二教体健第二四号)

体育活動に起因する事故防止について

平成12年6月12日 教体健第34号

(平成12年6月12日施行)

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平成12年6月12日 教体健第34号