○指導力不足等教員の取扱いに関する規則

平成一四年二月二一日

教育委員会規則第一号

指導力不足等教員の取扱いに関する規則を公布する。

指導力不足等教員の取扱いに関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号。以下「法」という。)第二十五条第一項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の二第一項に規定する指導力不足等の理由により児童又は生徒(以下「児童等」という。)を適切に指導することができない教員等の認定手続その他必要な事項を定めるものとする。

(平二〇教委規則三八・平二九教委規則九・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この規則において、教員とは、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭及び養護助教諭並びに講師(非常勤の講師を除く。)をいう。

2 この規則において、指導力不足等教員とは、次項に規定する指導が不適切である教員及び第四項に規定する指導に課題がある教員をいう。

3 この規則において、指導が不適切である教員とは、精神疾患その他の疾病以外の理由により、次の各号のいずれかに該当し、学校において日常的に児童等への指導等を行わせることに支障がある教員として第四条の規定により認定された者をいう。

 教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない者

 指導方法が不適切であるため、児童等に対する学習指導を適切に行うことができない者

 児童等の心を理解する能力又は意欲に欠け、学級経営又は生活指導を適切に行うことができない者

 前三号に掲げる者のほか、教員としての資質に問題があり、学習指導、学級経営、生活指導等を適切に行うことができない者

4 この規則において、指導に課題がある教員とは、前項の認定を受けた者以外で、精神疾患その他の疾病以外の理由により、前項各号のいずれかに該当する教員として第四条の二及び第七条第一項第一号の二の規定により認定された者をいう。

(平一九教委規則二七・平二〇教委規則三八・平二二教委規則四・平二六教委規則一〇・一部改正)

(指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定に係る申請等)

第三条 指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定に係る申請については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が、教育委員会に対して行う。

 区市町村立学校に勤務する者 申請に係る教員が勤務する学校を設置する区市町村の教育委員会教育長

 都立学校に勤務する者 申請に係る教員が勤務する学校の校長

2 前項各号に定める者は、第九条の三第一項第二号の通知を受けたときは、指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定に係る申請を、教育委員会に対して行わなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、指導が不適切である教員及び指導に課題がある教員の認定に係る申請に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

(平二〇教委規則三八・平二二教委規則四・一部改正)

(指導が不適切である教員の認定等)

第四条 教育委員会は、前条第一項及び第二項の申請に係る書類その他の書類に基づき、指導が不適切である教員を認定する。

2 教育委員会は、前項の認定に当たっては、あらかじめ法第二十五条第五項に定める児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び東京都の区域内に居住する保護者である者(以下「専門的知識を有する者等」という。)の意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、前条第一項の申請に係る教員のうち、その原因が疾病に起因するものである可能性がある者については、指定医師(職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第三条第二項に規定する指定医師をいう。)をして診断を行わせるものとする。

4 前三項に定めるもののほか、指導が不適切である教員の認定に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平二〇教委規則三八・平二二教委規則四・平二九教委規則九・一部改正)

(指導に課題がある教員の認定等)

第四条の二 教育委員会は、前条第一項の規定による認定をしなかった教員のうち、指導に課題がある教員を認定する。

2 前項の規定による認定について必要な事項は、教育長が別に定める。

(平二二教委規則四・追加)

(指導改善研修)

第五条 教育委員会は、第四条第一項の認定を受けた指導が不適切である教員に対して、法第二十五条第一項の規定に基づく指導改善研修(以下「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。

2 指導改善研修の期間は、一年以内とする。ただし、特に必要があると認めるときは、教育委員会は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

3 第三条第一項又は第二項の規定により申請をしたもの(以下「申請者」という。)は、指導改善研修の実施に必要な協力をしなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、指導改善研修に関する事項は、教育長が別に定める。

(平二〇教委規則三八・全改、平二二教委規則四・平二九教委規則九・一部改正)

(指導改善研修の期間の短縮)

第五条の二 教育委員会は、指導が不適切である教員の指導改善研修の受講状況に応じ、指導改善研修の期間を短縮することができる。

2 前項の指導改善研修の期間を短縮することに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平二二教委規則四・追加)

(指導が不適切である教員の認定の解除等の申請)

第六条 申請者は、指導が不適切である教員が第二条第三項各号に該当しなくなったと判断した場合は、第三条の規定に準じて指導が不適切である教員の認定の解除の申請をするものとする。

2 申請者は、指導が不適切である教員が指導改善研修の期間を経過してもなお第二条第三項各号のいずれかに該当する見込みであると判断した場合は、第三条の規定に準じて再申請をするものとする。

3 前二項に定めるもののほか、指導が不適切である教員の認定の解除等の申請に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平二〇教委規則三八・平二二教委規則四・一部改正)

(指導の改善の程度に関する認定等)

第七条 教育委員会は、前条第一項又は第二項に規定する申請に係る指導が不適切である教員(以下「審査対象者」という。)について、指導の改善の程度に関する認定を行った上で、次の各号のいずれかに掲げる決定を行う。

 指導が不適切である教員の認定を解除すること。

一の二 前号の規定による認定の解除をした上で、指導に課題がある教員と認定すること。

 指導改善研修の期間を延長すること。

 研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認定すること。

2 教育委員会は、前項の認定に当たっては、あらかじめ、指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、第一項の決定に当たっては、必要に応じて、あらかじめ、申請者及び審査対象者が勤務する区市町村立学校の校長に対して、審査対象者が行う授業状況等に関する報告を求めることができる。

4 教育委員会は、第一項の決定に当たっては、あらかじめ、審査対象者に意見を述べる機会を与えなければならない。

5 教育委員会は、第一項の決定があった場合は、申請者に対し、速やかにその旨を通知し、第一項第三号に係る決定があった場合には、審査対象者に対してもその旨を通知する。

6 前各項に定めるもののほか、指導の改善の程度に関する認定及び指導が不適切である教員の認定の解除等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平二〇教委規則三八・平二二教委規則四・一部改正)

(指導が不適切である教員の免職及び採用又は転任)

第八条 教育委員会は、法第二十五条の二の規定に基づき、前条第一項第三号に該当すると決定された指導が不適切である教員について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を決定する。

 区市町村立学校に勤務する者 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の二第一項の規定に基づき、免職し、引き続き教育委員会が任命する常時勤務を要する職(指導主事並びに校長及び法第二条第二項に規定する教員の職を除く。以下この項において「教育委員会の職」という。)に採用すること。

 都立学校に勤務する者 教育委員会の職に転任すること。

2 教育委員会は、前項の規定による決定に当たっては、あらかじめ、審査委員会の意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、第一項第一号の規定による決定に当たっては、あらかじめ、東京都人事委員会による選考を経なければならない。

4 教育委員会は、第一項第二号の規定による決定に当たっては、あらかじめ、東京都人事委員会の承認を得なければならない。

(平二〇教委規則三八・平二二教委規則四・平二六教委規則一〇・平二九教委規則九・令四教委規則四九・一部改正)

(審査委員会)

第九条 教育委員会に、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、その結果を教育委員会に報告する。

 第七条第一項各号に掲げる事項

 前条に規定する研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童等に対する指導を適切に行うことができない指導が不適切である教員の免職及び採用又は転任に関する事項

 前二号に掲げるもののほか、教育委員会が指定する事項

3 第七条に定める指導の改善の程度に関する認定に際しての、専門的知識を有する者等の意見の聴取は、審査委員会の場において行うものとする。

4 前三項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平二〇教委規則三八・平二二教委規則四・一部改正)

(指導に課題がある教員に対する研修)

第九条の二 教育委員会は、第四条の二第一項及び第七条第一項第一号の二の認定を受けた指導に課題がある教員に対して、課題を改善するための研修を実施しなければならない。

2 前項に規定する研修の期間は、一年以内で、教育長が別に定める期間とする。

3 申請者は、指導に課題がある教員に対する研修の実施に必要な協力をしなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、指導に課題がある教員に対する研修に関する事項は、教育長が別に定める。

(平二二教委規則四・追加)

(指導に課題がある教員の成果の判定及び認定の解除等)

第九条の三 教育委員会は、指導に課題がある教員(以下「判定対象者」という。)について、前条第一項に規定する研修終了時において、その成果を判定した上で、次の各号に掲げる区分に応じ、決定及び通知を行う。

 課題の改善が認められたとき 指導に課題がある教員の認定を解除し、及び申請者に対し、その旨を通知すること。

 課題の改善が認められないとき 申請者及び判定対象者に対し、その旨を通知すること。

2 第三条第二項の規定による申請があった場合において、第四条第一項又は第四条の二第一項の規定による認定をしたときは、従前の認定は、その効力を失う。

3 前二項に定めるもののほか、指導に課題がある教員の成果の判定及び認定の解除等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平二二教委規則四・追加)

(委任)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際に、現に教育長が定めるところによりなされている指導力不足等教員の申請、決定、人事上の措置等は、この規則に基づきなされたものとみなす。

(平成一九年教委規則第二七号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第三八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の指導力不足等教員の取扱いに関する規則の規定によりなされている指導力不足等教員の申請、決定及び人事上の措置は、それぞれこの規則による改正後の指導力不足等教員の取扱いに関する規則の規定によりなされた申請、認定及び指導改善研修とみなす。

(平成二二年教委規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の指導力不足等教員の取扱いに関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第一項又は第四条の二第一項に規定する認定を受けようとするものは、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の規則第三条の例により、その認定の申請をすることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により認定の申請があった場合には、施行日前においても、改正後の規則第四条又は第四条の二の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、これらの規定の例により認定を受けたときは、施行日において改正後の規則第四条第一項又は第四条の二第一項の規定により認定を受けたものとみなす。

4 改正後の規則第七条第一項の決定を受けようとするものは、施行日前においても、改正後の規則第六条第一項又は第二項の規定の例により、その認定の申請又は再申請をすることができる。

5 教育委員会は、前項の規定により決定の申請があった場合には、施行日前においても、改正後の規則第七条の規定の例により、その決定をすることができる。この場合において、これらの規定の例により決定を受けたときは、施行日において改正後の規則第七条第一項の規定により決定を受けたものとみなす。

6 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の指導力不足等教員の取扱いに関する規則の規定によりなされている指導力不足等教員の認定、決定及び指導改善研修その他人事上の措置は、それぞれ改正後の規則第二条第三項に規定する指導が不適切である教員に対する認定、決定及び指導改善研修その他人事上の措置とみなす。

(平成二六年教委規則第一〇号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の指導力不足等教員の取扱いに関する規則の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された者のうち、次の表の上欄に掲げる期間に生まれたものについては、同表の下欄に掲げる日以降は、適用しない。

昭和三十三年四月二日から昭和三十四年四月一日まで

令和四年四月一日

昭和三十四年四月二日から昭和三十五年四月一日まで

令和六年四月一日

昭和三十五年四月二日から昭和三十六年四月一日まで

令和七年四月一日

(令四教委規則四九・一部改正)

(平成二九年教委規則第九号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第四九号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 令和五年四月一日から令和十四年三月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の指導力不足等教員の取扱いに関する規則第八条第一項の規定の適用については、同項中「指導が不適切である教員」とあるのは、「指導が不適切である教員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された者を除く。次条第二項第二号において同じ。)」とする。

指導力不足等教員の取扱いに関する規則

平成14年2月21日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
平成14年2月21日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第27号
平成20年3月31日 教育委員会規則第38号
平成22年3月4日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第10号
平成29年3月30日 教育委員会規則第9号
令和4年6月22日 教育委員会規則第49号