○東京都公立学校事務職員等の人事考課に関する規則

平成一四年三月二七日

教育委員会規則第三号

東京都公立学校事務職員等の人事考課に関する規則を公布する。

東京都公立学校事務職員等の人事考課に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二第二項の規定に基づき必要な事項を定めるとともに、同条第一項及び同法第二十三条の三並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十四条の規定に基づき、東京都学校経営支援センター(以下「支援センター」という。)、都立学校及び区市町村立学校に勤務する職員(支援センターにあっては東京都学校経営支援センター設置条例(平成十七年東京都条例第百三十九号)第五条に規定する職員をいい、都立学校にあっては教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条に規定する校長、副校長及び教頭(以下「校長等」という。)並びに東京都立学校教育職員の人事考課に関する規則(平成十一年東京都教育委員会規則第五十六号)第一条に規定する職員を除く職員をいい、区市町村立学校にあっては校長等及び東京都区市町村立学校教育職員の人事考課に関する規則(平成十一年東京都教育委員会規則第五十七号)第一条に規定する職員を除く職員をいう。以下「職員」という。)の業績、意欲、適性等について、客観的かつ継続的に把握し、これを職員の能力開発、任用・給与制度、配置管理等へ反映させることにより、職員一人一人の資質の向上と組織全体の生産性の向上を図ることを目的とする。

(平一八教委規則三一・平一九教委規則二六・平二〇教委規則三七・平二五教委規則七・平二八教委規則二八・令二教委規則四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 人事考課 業績評価、自己申告及び人材情報をいう。

 業績評価 職員が割り当てられた職務を遂行した業績及び職務遂行過程(以下「プロセス」という。)を、この規則に定めるところにより評定し、記録することをいう。

 自己申告 職員が組織方針を踏まえて自らの職務上の目標を設定し、その達成状況及びプロセスについて自ら評価するとともに、人事異動等に関する意向及び意見を表明し、記録することをいう。

 人材情報 職員の職務適性、人事異動、昇任等に関する情報をいう。

 教育長 東京都教育委員会教育長をいう。

六の二 学校経営支援担当部長 処務規則第五条に規定する支援センターの学校経営支援担当部長をいう。

 校長 東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第八号。以下「学校管理規則」という。)第一条の規定する都立学校の校長及び東京都の区市町村教育委員会の所管に属する学校の校長をいう。

 経営企画課長 学校管理規則第一条に規定する都立学校の経営企画課長をいう。

 部長 区市町村教育委員会人事担当部長(人事担当部長が置かれていない場合は、区市町村教育委員会が指定する者)をいう。

 課長 職員を指揮監督する直属の上司(校長を除く。)をいう。

(平一六教委規則四二・平一七教委規則四三・平一八教委規則三一・平二〇教委規則三七・令五教委規則一一・一部改正)

(対象となる職員の範囲)

第三条 人事考課は、一般職に属する職員について実施する。ただし、東京都教育委員会が認める職員にあっては、この限りではない。

(平二八教委規則二八・一部改正)

(業績評価の種類)

第四条 評定の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第五条 定期評定は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度一回、十二月三十一日を基準日(以下「評定基準日」という。)として実施する。

 条件付採用期間中の職員

 休職、長期の出張又は研修その他の理由により、教育長が公正な評定を実施することが困難であると認める職員

 東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則(平成二十七年東京都教育委員会規則第五号)第一条に規定する会計年度任用職員及び地方公務員法第二十二条の三第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年東京都条例第百四十八号)第九条の規定により臨時的に任用される職員

(平二〇教委規則五八・平二八教委規則二八・平三一教委規則七・令四教委規則七一・一部改正)

(特別評定)

第六条 特別評定は、次に掲げる職員について、教育長が別に定める日を基準日として実施する。

 前条第一号に掲げる職員で、その採用の日から起算して五月を経過するもの(次号に掲げる職員を除く。)

 前条第一号に掲げる職員のうち条件付採用期間が延長された職員で、教育長が必要があると認めるもの

 前条第二号に掲げる職員で、教育長が定期評定を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評定を実施する必要があると認めるもの

 前三号に掲げる職員のほか、教育長が必要があると認める職員

(業績評価の対象期間)

第七条 定期評定の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、前回の評定基準日の翌日から当該定期評定の基準日までとする。ただし、当該定期評定の基準日前一年以内に採用された職員についての対象期間は、その採用の日から当該定期評定の基準日までとする。

2 特別評定の対象期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

 前条第一号及び第二号に掲げる職員 その採用の日から当該特別評定の基準日まで

 前条第三号及び第四号に掲げる職員 教育長が別に定める期間

(平二〇教委規則五八・一部改正)

(定期評定の評定者等)

第八条 支援センター、都立学校、区市町村立学校及び学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)に勤務する職員の定期評定を実施する者は、第一次評定者及び最終評定者(以下「評定者」という。)並びに最終調整者とし、次の表に定める者とする。

区分

第一次評定者

最終評定者

最終調整者

支援センター

課長

教育長

教育長

都立学校

校長(経営企画課長を置く都立学校にあっては経営企画課長)

教育長

区市町村立学校

校長

区市町村教育委員会教育長

共同調理場

課長

区市町村教育委員会教育長(法第二条に規定する組合に置かれる教育委員会教育長を含む。)

2 次の表に定める者を調整者とし、第一次評定に関与するものとする。

区分

調整者

支援センター管理課

所長

支援センター経営支援室及び支所経営支援室

当該支援センターの学校経営支援担当部長

都立学校

当該学校を管轄する支援センターの学校経営支援担当部長

区市町村立学校

部長

共同調理場

部長

3 経営企画課長を置く都立学校の校長は、評定に意見を付することができる。

4 教育長は、第一次評定者又は調整者に事故等があり、定期評定の実施又は関与ができない場合においては、別の者を第一次評定者又は調整者とすることができる。

5 教育長は、この規則中その職務とされているものについて、東京都教育庁総務部長に行わせることができる。

(平一八教委規則三一・平二〇教委規則三七・平二一教委規則二三・令五教委規則一一・一部改正)

(評定者等の責務)

第九条 評定者は、職員の職務を遂行した業績及びプロセス(以下これらを「業績」という。)について公正に評定し、別に定める業績評価シートに記録するものとする。

2 第一次評定者は、評定後直ちに業績評価シートを調整者に提出するものとする。この場合において、第一次評定者は、調整者に評定結果について説明するとともに、調整者と意見を交換するものとする。

3 調整者は、第一次評定者の評定結果について、第一次評定者に対し必要な指導及び助言を行った後、直ちに業績評価シートを最終評定者に提出するものとする。この場合において、調整者は、最終評定者に第一次評定結果について説明するとともに、最終評定者と意見を交換するものとする。

4 最終評定者は、第一次評定の内容について確認し、適当でないと認めたときは、第一次評定者に再評定させるものとする。

5 最終評定者は、第一次評定者の評定結果、調整者の説明等を参考に評定し、評定結果を最終調整者に報告するものとする。

6 最終評定者(教育長を除く。)は、評定後直ちに区市町村教育委員会に評定結果を報告するものとする。

7 最終調整者は、制度上必要な調整を行う。

(平一六教委規則六六・平一八教委規則三一・一部改正)

(定期評定の開示)

第十条 教育長は、人事管理上支障がないと認めた場合において、別に定めるところにより、評定結果を本人に対して開示するものとする。

2 教育長は、開示された評定結果に関する被評定者からの苦情について適切な措置を講ずるものとする。

(平一六教委規則六六・全改)

(昇任選考別評定)

第十一条 教育長は、昇任選考の対象者について、当該昇任選考のための業績評価の必要な場合においては、直近に実施した評定の当該対象者の業績評価シート等に基づき、昇任選考別評定を実施する。

(東京都教育委員会への報告)

第十二条 区市町村教育委員会は、職員の定期評定及び特別評定を実施したときは、直ちに東京都教育委員会に評定結果を報告しなければならない。

2 教育長は、この規則に基づく評定後直ちに東京都教育委員会に評定結果及び調整結果を報告するものとする。

(平一六教委規則六六・一部改正)

(評定記録の効力)

第十三条 業績評価シートその他の評定の記録(以下「評定記録」という。)は、当該評定記録に係る被評定者に対し新たに評定が実施されるまでの間の当該被評定者の業績を示したものとみなす。

(評定記録の再評定)

第十四条 東京都教育委員会は、支援センター及び都立学校に勤務する職員に係る評定記録の内容について、適当でないと認めたときは、評定者に再評定させるものとする。

2 東京都教育委員会は、第十二条第一項の規定による区市町村教育委員会の報告の内容について、次に掲げる事由があると認めたときは、区市町村教育委員会に再評定を求めることができる。

 評定結果が第一条の趣旨に反するとき。

 評定方法が東京都教育委員会の定める要綱等に適合しないとき。

(平一八教委規則三一・一部改正)

(自己申告)

第十五条 自己申告は、毎年度、四月一日、十二月一日及び三月三十一日を基準日として、別に定める目標・成果シート、自己採点シート及び異動申告シートに基づき、これを実施する。

(平一八教委規則三一・一部改正)

(人材情報)

第十六条 人材情報は、毎年度一回、十二月三十一日を基準日として、別に定める人材情報シートに基づき、これを実施する。

(平二〇教委規則五八・一部改正)

(書類の保管)

第十七条 人事考課に関する書類は、別に定めるところにより保管することとする。

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、人事考課の実施について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(東京都公立学校事務職員等職務業績評価規則の廃止)

2 東京都公立学校事務職員等職務業績評価規則(昭和六十一年東京都教育委員会規則第五十七号)は、廃止する。

(平成十四年度の定期評定の対象期間)

3 第七条の規定にかかわらず、平成十四年度において実施する定期評定の対象期間は、平成十四年一月一日から同年十二月三十一日までとする。

(平成一六年教委規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第六六号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第三一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第二六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第三七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二十年度の定期評定の対象期間)

2 この規則による改正後の東京都公立学校事務職員等の人事考課に関する規則第七条第一項本文の規定にかかわらず、平成二十年度において実施する定期評定の対象となる期間は、平成二十年一月一日から同年十二月三十一日までとする。

(平成二一年教委規則第二三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第七号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第二八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第七号)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第七一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第一一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

東京都公立学校事務職員等の人事考課に関する規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会規則第3号
平成16年10月14日 教育委員会規則第42号
平成16年12月28日 教育委員会規則第66号
平成17年10月13日 教育委員会規則第43号
平成18年3月31日 教育委員会規則第31号
平成19年3月30日 教育委員会規則第26号
平成20年3月31日 教育委員会規則第37号
平成20年11月4日 教育委員会規則第58号
平成21年3月31日 教育委員会規則第23号
平成25年3月29日 教育委員会規則第7号
平成28年3月28日 教育委員会規則第28号
平成31年3月29日 教育委員会規則第7号
令和2年3月10日 教育委員会規則第4号
令和4年12月15日 教育委員会規則第71号
令和5年3月31日 教育委員会規則第11号