○東京都公立学校における定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
平成一四年四月一日
教育委員会訓令第一一号
都立高等学校
公立中等教育学校
公立特別支援学校
公立中学校
公立小学校
公立義務教育学校
公立共同調理場
〔東京都公立学校における再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程〕を次のように定める。
東京都公立学校における定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
(令四教委訓令七・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「条例」という。)第三条第三項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間について、必要な事項を定めるものとする。
(平二〇教委訓令四三・令四教委訓令七・一部改正)
(正規の勤務時間)
第二条 条例第三条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について三十一時間とする。
(平二〇教委訓令四三・平二二教委訓令七・令四教委訓令七・一部改正)
附則(平成一九年教委訓令第二四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第七号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第九号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令第七号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の東京都公立学校における定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程第一条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。