○東京都教育委員会請願取扱要綱

平成一四年七月四日

一四教総情第一〇二号

第一 趣旨

この要綱は、東京都教育委員会請願処理規則(昭和三一年東京都教育委員会規則第一三号)第四条の規定に基づき、東京都教育委員会に提出される請願の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

第二 請願の収受

請願は、総務部広報統計課(以下「広報統計課」という。)において収受し、主管課に送付する。

第三 請願の処理

一 主管課は、広報統計課から送付された請願を迅速かつ慎重に検討して、その結果を請願者に通知する。

二 前項における処理は、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四七年東京都教育委員会訓令甲第五号)、東京都教育庁事案決定実施細目その他これらに類する規程(以下「事案決定規程等」という。)において、当該事案について決定権限を有する者が処理するものとする。

第四 委員会(東京都教育委員会会議規則(昭和三一年東京都教育委員会規則第一二号)第一条に規定する委員会をいう。以下同じ。)への報告

一 主管課は、事案決定規程等において、委員会決定に該当する請願について、速やかに当該請願があった旨を委員会定例会に報告するものとする。

二 前項において、請願の趣旨が同一の請願が多数提出された場合には、別記様式により要旨を作成し、請願に代えて委員会に報告するものとする。

この要綱は、平成一四年七月四日から施行する。

(令和二年二教総情第六九一号)

この要綱は、令和二年四月一日から施行する。

画像

東京都教育委員会請願取扱要綱

平成14年7月4日 教総情第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
総務部広報統計課
沿革情報
平成14年7月4日 教総情第102号
令和2年3月31日 教総情第691号