○中学校における就職希望生徒の指導について

平成14年11月29日

14教指企第494号

各区市町村教育委員会教育長

このことについて、貴管下中学校においては、所管のハローワーク(公共職業安定所)との緊密な連携を図りながら指導がなされていることと思いますが、さらに、下記の点も十分に配慮して、就職希望生徒の進路指導が一層適切に行われるよう御指導をお願いします。

1 就職希望生徒の進路指導においては、生徒本人や保護者の考えを十分に聞いたり、個人的な相談に応じたりして、適切な進路先が決定されるよう努める。

また、すべての就職希望生徒が自分の将来に希望や生きがいをもてるように指導する。

2 指導に当たっては、所管のハローワーク(公共職業安定所)との十分な連携を図り、指導を進める。

3 ハローワーク(公共職業安定所)では、下記のとおり公正な採用選考が行われるよう求人事業所側に指導しているので、この趣旨を十分に配慮して、適切な指導を行う。

資料 「ハローワーク(公共職業安定所)における求人事業所への指導の趣旨」

1 企業独自の応募書類(いわゆる会社指定用紙)は使わないこと。

2 募集過程においては、中学校側が提出する応募書類(職業相談票〔乙〕)以外の書類は求めないこと。

3 採用選考の過程において、中学校側が提出した応募書類に記載されている項目のほか、就職差別につながるおそれのあることは調査または質問しないこと。

4 作文を課す場合には、「私の生い立ち」「私の家庭」など家庭状況からくる就職差別につながるおそれのある題材は排除すること。

5 採用選考の段階、あるいは採用内定後においても、就職希望者についての身元調査は行わないこと。

中学校における就職希望生徒の指導について

平成14年11月29日 教指企第494号

(平成14年11月29日施行)

体系情報
指導部義務教育指導課
沿革情報
平成14年11月29日 教指企第494号