○「管理運営規程」の改正について
平成16年3月26日
15教学高第2349号
都立高等学校長
都立盲学校長
都立ろう学校長
都立養護学校長
「東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則」(平成16年東京都教育委員会規則第21号。以下「改正規則」という。)が制定され、平成15年3月31日付けで公布され、平成16年4月1日から施行されることについて、「東京都立学校の管理運営に関する規則の一部改正について(通達)」(以下「通達」という。)により各学校に通知したところです。
これに伴い、下記のとおり管理運営規程(標準規程)を改正しましたので、各都立学校において、下記のように処理をお願いします。
記
1 管理運営規程の改正事項
すべての「教頭」を「副校長」と称すること。
2 管理運営規程(標準規程)について
第4表題を「副校長」に改める。
第4中「教頭」を「副校長」に改める。
第5中「教頭」を「副校長」に改める。
第9中「教頭」を「副校長」に改める。
第10中「教頭」を「副校長」に改める。
第11中「教頭」を「副校長」に改める。
3 今後の作業について
(1) 各学校における改定作業
管理運営規程(標準規程)に基づき各学校の管理運営規程の改正作業を行うこと。
具体的には「教頭」を「副校長」に改めること。
(2) 都教育委員会への協議
今回、ほぼ全校で改正作業を行うこととなるので、必要とされる都教育委員会への協議については、新年度改正後の報告(管理運営規程文書の提出)により行う。
なお、今回の管理運営規程(標準規程)改正の趣旨によらない、当該校独自の管理運営規程の改正を行う場合及び通達に基づき企画調整会議及び職員会議の弾力的な運用を図るため管理運営規程の改正を行う場合は、従前どおり事前に起案文書による協議を行うこと。