○東京都立学校の管理運営に関する規則の一部改正について
平成16年3月26日
15教学高第2322号
都立学校長
「東京都立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則」(平成16年東京都教育委員会規則第21号。以下「改正規則」という。)が別添のとおり制定され、平成16年3月31日付けで公布され、平成16年4月1日から施行されるので通知する。
今回の東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和35年東京都教育委員会規則第8号。以下「規則」という。)の改正の目的は、学校のトップマネジメントの強化を図るため、都立学校の教頭の権限を拡充し、名称を「副校長」とするとともに、昨年8月の「都立盲・ろう・養護学校経営調査委員会報告書」に基づき、これまで通知により実施されている事項について規定の整備を図るものである。
また、その他の改正点として、連携型中高一貫教育を平成16年度に実施する学校について規定の整備を行った。
さらに、都教育委員会の基本方針の一つである「都民の教育参加」と「学校経営の改革」の推進を図るため、職員会議及び企画調整会議について、各学校の実態に応じた弾力的運用を図るため、解釈及び運用方針を定めたので併せて通知する。
ついては、貴職において規則及び本通達に基づき、適正な処理を願いたい。
なお、今回の改正事項は都立高等専門学校には適用されないが、同時に通知するので学校運営の参考にされたい。
記
第1 主な改正点の改正趣旨と解釈・運用について
(1) 改正の趣旨
都立学校の教頭の権限を拡充し、学校のトップマネジメントの強化を図るため、現行の「副校長」の規定を廃止し、すべての「教頭」を「副校長」と称することを規則で定めたものである。
(2) 解釈及び運用方針
ア 第8条関係
改正規則による改正前の規則第9条に同じ。
イ 第9条関係
改正規則による改正前の規則第10条に同じ。
ウ 第10条関係
すべての「教頭」の名称を「副校長」とすることを規定した。
具体的な権限拡充については、別途通知をする「東京都立学校事案決定実施細目」を参照されたい。
2 「年間授業計画等の作成」に関する規定(第15条の2)
(1) 改正の趣旨
年間授業計画及び週ごとの指導計画の作成については、それぞれ平成14年度及び平成15年9月から全都立学校長あて通知し、実施してきたところである。
今回の改正は、年間授業計画等の作成を規則に規定することにより、教育課程を適正に実施するとともに、開かれた学校づくりをより一層推進し、生徒・保護者等に説明責任を果たしていくことを目的としている。
(2) 解釈及び運用方針
ア 第15条の2第1項関係
各学校が年間授業計画を必ず作成することを規定した。
イ 第15条の2第2項関係
各学校が年間授業計画に配慮して、週ごとの指導計画を必ず作成することを規定した。
3 その他の改正点について
(1) 連携型高等学校に関する規定(別表)
平成16年度に連携型中高一貫教育を行う学校について、連携型高等学校名及びこれに対応する連携型中学校名を別表に追加した。
(2) 盲・ろう・養護学校への準用規定(第38条)
第15条の2の規定を準用することとし、盲・ろう・養護学校においては、年間指導計画及び個別指導計画並びに週ごとの指導計画を必ず作成することを規定した。
第2 各学校の実態に応じた企画調整会議及び職員会議の弾力的運用について
以下において、協議委員の両会議への参加について規定例を示すので、事務処理の参考にされたい。
第3 参考
(1) 盲学校等の幼稚部
(教育課程の届出)
第15条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。
1 教育の目標
2 指導の重点
3 環境の構成及び自立活動の時間配当
4 年間行事計画
(年間指導計画及び個別指導計画等の作成)
第15条の2 学校は、年間指導計画及び個別指導計画(年度ごとの環境の構成及び自立活動に係る幼稚部全体及び幼児別の指導計画をいう。次項において同じ。)を、委員会が別に定めるところにより作成するものとする。
2 学校は、年間指導計画及び個別指導計画に配慮して、週ごとの指導計画を作成するものとする。
(2) 盲学校等の小学部及び中学部
(教育課程の届出)
第15条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。
1 教育の目標
2 指導の重点
3 学年別各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(養護学校の小学部にあっては、知的障害者を教育する場合を除く。次条において同じ。)の時間配当
4 年間行事計画
(年間指導計画及び個別指導計画等の作成)
第15条の2 学校は、年間指導計画及び個別指導計画(年度ごとの各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間に係る学年別並びに児童別及び生徒別の指導計画をいう。次項において同じ。)を、委員会が別に定めるところにより作成するものとする。
2 学校は、年間指導計画及び個別指導計画に配慮して、週ごとの指導計画を作成するものとする。
(3) 盲学校等の高等部、専攻科及び別科
(教育課程の届出)
第15条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。
1 教育の目標
2 指導の重点
3 学年別各教科・科目、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(養護学校の高等部、専攻科及び別科において知的障害者を教育する場合にあっては、学年別各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間)の時間配当
4 年間行事計画
(年間指導計画及び個別指導計画等の作成)
第15条の2 学校は、年間指導計画及び個別指導計画(年度ごとの各教科・科目、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間(養護学校の高等部、専攻科及び別科において知的障害者を教育する場合にあっては、各教科、道徳、特別活動、自立活動及び総合的な学習の時間)に係る学年別及び生徒別の指導計画をいう。次項において同じ。)を、委員会が別に定めるところにより作成するものとする。
2 学校は、年間指導計画及び個別指導計画に配慮して、週ごとの指導計画を作成するものとする。
2 企画調整会議及び職員会議の弾力的運用に係る管理運営規程の改正について(例)
第8 企画調整会議
2 構成員
3 学校運営連絡協議会協議委員の参加
校長が必要と認めたときは、企画調整会議に学校運営連絡協議会協議委員を参加させることができる。
4 開催
第9 職員会議
2 構成員
3 学校運営連絡協議会協議委員の参加
校長が必要と認めたときは、職員会議に学校運営連絡協議会協議委員を参加させることができる。
4 開催