○学校徴収金の取扱いについて

平成17年4月1日

16教学高第2256号

都立学校長

学校徴収金事務取扱規程(平成17年4月1日付16教学高第2219号。以下「規程」という。)の制定に伴い、学校徴収金については、下記のとおり適正に処理願います。

1 目的

都立学校の学校徴収金の適正かつ効率的な執行を図り、会計事故の未然防止及び保護者負担経費の軽減を図る。

2 卒業アルバムの取扱いについて

(1) 卒業アルバムの製作に当たり、保護者及び生徒の意向が反映するよう努力すること。

(2) 1冊当たりの製作上限単価は、別途通知するまでの間、11,000円(税別)以下とする。ただし、保護者の要請等特段の事情がある場合には、校長の決定により、上限単価を変更することができる。

(3) 製作に当たっては、個人情報の取扱いには十分注意すること。

3 修学旅行の取扱いについて

(1) 修学旅行の時間及び目的等は指導部の示すところによるが、高等学校における国内修学旅行の一人当たりの所要上限額は、別途通知するまでの間、76,000円(税別、関連経費を含む。)以下とする。ただし、島しょ地域の高等学校については、学校の所在地から都内までの往復等に要する経費は、上限額に含まないものとする。

(2) 定時制課程の国内修学旅行実施に当たり、一般旅行取扱業者が販売している団体旅行(パックツアー)が買取りできる場合には、それらによることができる。ただし、生徒指導が容易であり、観光優先にならないように、教育的な目的が十分に実現できる内容であること。

また、旅行取扱業者が社会的に信頼でき、参加する生徒の経費負担が軽減されるとともに、安全確保が図れること。

(3) 仮契約及び本契約前の2度の事前協議については、別途通知するまでの間、次のとおりとする。

ア 協議は校長決定の起案原議により行うこととし、協議先は、学務部高等学校教育課長、同部高等学校教育課経理係長、指導部高等学校教育指導課長及び同部主任指導主事とする。

イ 件名は、「平成○○年度実施の修学旅行の生徒一人当たりの経費等の決定について(仮契約)」等とする。

ウ 協議内容は、次に掲げる事項とする。

・ 業者選定委員会の開催日

・ 実施予定年月日

・ 泊数

・ 目的地

・ 取扱業者

・ 生徒一人当りの旅行業者との契約上の経費(税込)

・ 生徒一人当たりの関連経費

・ 実施内容(旅行業者からの見積り資料等)

(4) 都立盲・ろう・養護学校が実施する国内修学旅行の一人当たりの所要上限額は、上記(1)にかかわらず、別途通知するまでの間、85,000円(税別、関連経費を含む。)とする。また、上記(3)の事前協議は行わないものとする。

4 主たる留意点

(1) 規程に従い、速やかに必要な処理を進め、適正かつ適切に処理すること。

(2) 執行に当たっては、保護者等の経費負担の軽減に十分に留意すること。

5 その他

本通知の施行により、次に掲げる通知は廃止する。

(1) 「学校徴収金」等に係わる取扱いについて(平成12年3月29日付11教学高第1054号学務部長通知)

(2) 「学校徴収金」等に係わる取扱いの留意点について(平成13年10月1日付13教学高第521号学務部長通知)

(3) 「学校徴収金」の適正な取扱いについて(平成14年11月15日付14教学高第988号学務部長通知)

(4) 修学旅行の生徒一人当たり経費の上限額の見直しについて(平成15年3月11日付14教学高第1658号学務部長通知)

(5) 修学旅行の生徒一人当たり経費の上限額について(平成16年3月30日付15教学高第2404号学務部長通知)

学校徴収金の取扱いについて

平成17年4月1日 教学高第2256号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成17年4月1日 教学高第2256号