○学校指定品等の取扱いについて

平成17年4月1日

16教学高第2257号

都立学校長

学校徴収金の適正かつ効率的な運営及び会計事故の未然防止と保護者負担の軽減を図るため、東京都立学校の管理運営規則の一部改正が行われるとともに学校徴収金事務取扱規程(平成17年4月1日付16教学高第2219号。以下「規程」という。)が制定されたことに伴い、生徒制服・体操着等その都度保護者等が経費負担する学校指定品についても、下記の事項に留意し、規程に準じて処理願います。

(1) 契約及び業者選定等に当たっては、規程に従い、適正かつ適切に処理すること。

(2) 学校指定品として保護者等に負担させる経費負担契約等は、東京都契約事務規則に準拠して適正に処理すること。

(3) 保護者の負担軽減に十分に留意すること。

2 生徒制服について

(1) 生徒制服の決定に当たり、業者選定等一連の決定経過を記録しておくこと。

(2) 1社の寡占状態又は1社独占の長期継続契約とならないこと。

(3) 有名デザイナー等を使用して製作する場合、デザイン料等が長期にわたり、制服の価格に転嫁しないように注意すること。

(4) デザイン料は、一定期間経過後、他の業者に対して無償公開等の条件を仕様書に盛り込み、後年度負担とならないよう十分に配慮すること。

また、これらに関して、必要に応じて保護者に説明すること。

(5) 契約に当たっては、仕様書を提示し、その他付帯する事項につき、十分に説明すること。

(6) 生地及び縫製を指定する場合、複数の業者が参加できるようにすること。

(7) 保護者に対する「希望購入品等」を指定する場合、保護者及び取扱業者等が過度の負担とならないように、注意して処理すること。

(8) 生徒制服の決定に当たり、環境に配慮した繊維等の使用が好ましいこと。

3 体操着、実習服その他の学校指定品等について

生徒制服の取扱いに準拠し、仕様の指定において特殊な指定をすることなく、積極的に「既製品」を使用する等、保護者負担経費の軽減に努めること。

4 その他

本通知の施行に伴い、次に掲げる通知は廃止する。

(1) 「学校徴収金」等に係わる取扱いについて(平成12年3月29日付11教学高第1054号学務部長通知)

(2) 「学校徴収金」等に係わる取扱いの留意点について(平成13年10月1日付13教学高第521号学務部長通知)

(3) 「学校徴収金」の適正な取扱いについて(平成14年11月15日付14教学高第988号学務部長通知)

学校指定品等の取扱いについて

平成17年4月1日 教学高第2257号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成17年4月1日 教学高第2257号