○東京都学校経営支援センター設置条例

平成一七年一二月二二日

条例第一三九号

東京都学校経営支援センター設置条例を公布する。

東京都学校経営支援センター設置条例

(設置)

第一条 東京都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「都立学校」という。)の自律的な学校経営を支援し、もって都立学校における教育の充実を図るため、東京都学校経営支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(平一九条例三六・令三条例一一・一部改正)

(名称、位置等)

第二条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都東部学校経営支援センター

文京区本郷一丁目三番三号

東京都中部学校経営支援センター

渋谷区笹画像一丁目二十六番九号

東京都西部学校経営支援センター

立川市錦町四丁目六番三号

2 各支援センターが管轄する都立学校は、東京都教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める。

(平一九条例九六・平二七条例二九・一部改正)

(事業)

第三条 支援センターは、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 都立学校の学校経営計画その他学校経営の支援に関すること。

 都立学校の教育課程その他教育活動の支援に関すること。

 都立学校の教職員の人事、給与その他人事管理の支援に関すること。

 都立学校の予算、決算、会計及び契約の支援に関すること。

 都立学校の施設及び設備の維持管理の支援に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(支所)

第四条 支援センターに支所を置く。

2 支所の名称及び位置並びに各支所が管轄する都立学校は、規則で定める。

(職員)

第五条 支援センターに事務職員その他必要な職員を置く。

(委任)

第六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第三六号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第九六号)

この条例は、平成十九年九月一日から施行する。

(平成二七年条例第二九号)

この条例は、平成二十七年六月二十二日から施行する。

(令和三年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都学校経営支援センター設置条例

平成17年12月22日 条例第139号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成17年12月22日 条例第139号
平成19年3月16日 条例第36号
平成19年7月4日 条例第96号
平成27年3月31日 条例第29号
令和3年3月31日 条例第11号