○長期休業日中における教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づく研修の事務取扱いについて

平成18年6月27日

18教人職第484号

都立学校長

このことについては、従来、昭和41年12月1日付41教人職246号「教育公務員特例法第22条第2項に基づく研修の取扱いについて(通達)(以下「41年通達」という。)及び平成14年6月11日付14教人職第231号「長期休業日中における教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づく研修の事務取扱いについて(通知)」同日14教人職第232号「長期休業日中における教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づく研修の事務取扱い実施細目について(通知)」同年6月25日付14教人職第289号「長期休業日中における教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づく研修の事務取扱い実施細目の補足説明について(通知)」により、処理してきたところであるが、長期休業日中における教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づく研修(以下「承認研修」という。)について、下記のとおり改めたので通知する。

なお、これに伴い、14教人職第231号及び14教人職第232号並びに14教人職第289号は、廃止する。

ついては、適正を欠くことのないよう厳正に取り扱われたい。

各都立学校長においては、所属職員に対して、この旨周知徹底するとともに、長期休業日中の計画を早急に策定し、会議や校内研修等の日程(日及び午前・午後の区分)、学校として実施する講習等の予定を各職員に周知すること(学校として実施する講習の届出については、別途指導部より通知される文書を参照のこと。)

1 承認研修について

承認研修は、教員個々の資質・能力を向上させるものとし、制度の透明性を図り都民への説明責任を果たすものでなければならない。

そのため、研修内容は、教員の職務、特に児童・生徒に対する教育活動との関連を明らかにできるものとし、承認にあたっては、校長が事前に研修内容を確認した上で、個別に承認の適否を判断するものとする。

2 承認研修の種類

(1) 大学等での公開講座等

(2) 東京都教育委員会研究推進団体(以下「研究推進団体」という。)が計画する研究会

(3) 授業力等向上のための承認研修

3 研修場所

あらかじめ届け出た場所

4 研修整理簿の作成

研修の全体計画及び長期休業日における動静把握のため、「長期休業日中における研修整理簿」(様式1)を作成し、副校長に提出する。

5 申請

研修を取得する場合は、長期休業期間前に研修の主題と内容を記入したもの(別記様式2)を事前に校長へ提出する。校長は内容について疑問がある場合は、書き直しを求めること。その上で、なお内容に疑問がある場合は、校長は研修を承認しないものとする。

また、服務確認として、別記様式2―1を提出すること。

6 承認研修の承認方法

(1) 大学等での公開講座等

ア 申請

個人が校長に申請すること(講座の内容が明らかな文書を添付する)

イ 対象となる講座等

① 国内及び海外の大学

② 民間が主催する公開講座等(海外は除く)

ウ 承認の条件

当該教員の専門性に直接関係するものであり、学校の教育活動に役立つ内容であること。特別活動、部活動にかかわる内容は除く。

エ 承認の方法

校長は、校務に支障がない限り、受講日ごとに必要な時間を研修として承認することができる。

(2) 研究推進団体が計画する研究会

ア 申請

個人が校長に申請すること(開催通知等を添付する)

なお、出張となる場合は別途処理する。

イ 対象となる研究会

「東京都教育委員会研究推進団体設置要項」に基づき、研究推進団体の認定を受けた団体(年度ごとに指導部長が認定する。)及びその団体が加盟する広域(関東・全国)の研究団体が計画する研究会

ウ 承認の条件

対象となる研究会を計画する研究推進団体の構成員であること。

エ 承認の方法

校長は、校務に支障がない限り研究会実施日ごとに必要な時間を研修として承認することができる。

(3) 授業力等向上のための承認研修

ア 申請

個人が校長に申請すること。

イ 研修の内容

① 授業及び講習のための準備等

図書館等で授業及び講習に使用する資料の収集及び研究

(ただし、養護教諭・実習助手・寄宿舎指導員については、学校経営上、その職の専門性の向上に資すると校長が判断できる内容のものとする。)

ウ 承認の条件

① 自己申告等の目標及び該当年度のキャリアプランの計画に照らして、授業力等向上に有用であると認められるもの

② 校務運営上支障がないと校長が判断するもの

③ 勤務場所を離れて行う必然性があるもの

④ 児童・生徒に研修成果が還元できると判断できるもの

⑤ 特別活動、部活動にかかわる内容は除く。

⑥ 教研集会は認めない。

⑦ 海外での研修は認めない。

エ 承認の方法

校長は、校務に支障がない限り、下記の範囲内で研修を承認することができる。

年度で7回以内(1回につき7時間45分以内)ただし、一長期休業期間中に取得できる回数は5回までとする。

(特例)

① 長期休業日中に講習及び部活動指導を行う者については、上記7回を講習及び部活動指導を行った日において4時間以内の研修として2分の1回とカウントすることができる。

② 長期休業日中に講習及び部活動指導を行う者については、講習及び部活動指導を行った日に4時間以内の研修を6回まで追加承認することができる。

7 研修報告

ア 研修を行った教員は、長期休業期間終了後速やかに、報告書(別記様式3)を校長に提出すること。ただし、「授業力等向上のための承認研修」を取得した場合は、当該年度末までに報告書(別記様式3)を校長に提出することができる。校長は、研修報告書の内容が不十分であると判断した場合は、書き直しを求めることができる。

イ 報告書提出の際の注意事項

〈全般〉

① 当該教員の担当教科に対して、当該研修により得られた成果と今後期待できる効果が明らかにされていること。

② 研修実施日数に相応しい内容となっていること。

③ 公開を前提としたもの(人権に関する記述、個人情報の取り扱い、著作権の取り扱いについて留意すること。)

〈その他〉

① 大学等の公開講座等の研修を行った場合は、受講証、受講料納付書等を併せて提出すること。

② 研究推進団体が計画する研究会へ出席した場合は、受講証等を併せて提出すること。

③ 「授業力等向上のための承認研修」を取得した場合は、授業及び講習等で具体的にどのように実施するかを明確にし、成果等について報告すること。また、研修の成果を教材化したもの、指導案・授業プリントを添付することができる。

④ 「授業力等向上のための承認研修」を取得した場合は、様式3(1600字)により研修取得3回までは3枚以上、4回から5回までは5枚以上、6回以上は7枚以上を提出すること。

ウ 研修成果の活用

研修成果は、授業・講習はもとより、教科・校務分掌等の単位で活用するとともに、校内研修等において報告するなど、学校全体で活用するよう努めること。

また、報告書は、保護者や地域住民等から閲覧を求められた場合に対応できるよう、年度毎に集約し保管すること。

8 不適切な研修及び報告書の扱いについて

(1) 病気療養、家族旅行、自己のレジャー活動等私事については、当然、承認研修の対象とはならない。

(2) 虚偽の申請・報告が判明した場合は、服務事故の取扱いとは別に、以降の研修及び翌年度の研修は承認しないものとする。

(3) 報告書が提出されない、また、提出された報告書の内容が次に示すように不適切な場合は、以降の研修及び翌年度の研修は承認しないものとする。

・定められた枚数を満たしていない。

・申請時に承認を受けた内容に沿っていない。

・校長が、研修成果と認められないと判断したもの

9 文書の保存期限

様式1・・・1年保存

様式2・・・1年保存

様式3・・・3年保存

10 施行年月日

本通知は、平成18年7月1日から施行する。

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長期休業日中における教育公務員特例法第22条第2項の規定に基づく研修の事務取扱いについて

平成18年6月27日 教人職第484号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
人事部職員課
沿革情報
平成18年6月27日 教人職第484号
平成22年6月28日 教人職第553号
平成26年3月27日 教人職第3967号
令和3年3月19日 教人職第2967号