○東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の運用について

平成18年8月29日

18教総総第809号

庁内各課(室)長

教育事務所長

教育庁出張所長

事業所長

「東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則」(平成9年東京都教育委員会規則第13号)の一部を改正する規則(平成18年東京都教育委員会規則第44号)が公布されたことに伴い、標記運用についても下記のとおり改正したので通知する。

なお、この通知は平成18年10月1日から施行する。

交替制勤務者等業務手当について

(1) 「正規の勤務時間」とは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成7年東京都訓令第5号)第6条の規定により、特例設定された勤務時間等をいう。

したがって、この手当の区分の支給対象となる職員は、特例設定された勤務時間等の適用を受け、勤務のローテーションに組み込まれていることが要件となる。

(2) 摘要欄において、「教育長が指定するもの」とは、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が、常態として深夜において行われることとなる職員のうち、あらかじめ常態として、当該勤務が4週間に1回以上となる勤務の割り振りがなされている者が、当該正規の勤務時間の割り振りにより勤務したときをいい、次に掲げる額を加算する。

ア その月の深夜に2回勤務した場合 1勤務につき350円

イ その月の深夜に3回以上勤務した場合 1勤務につき500円

(3) 上記(2)における「常態として」とは、当該業務の性質上、深夜の業務遂行が要請され、そこに勤務する職員が年間を通じ、深夜に勤務することとなる場合をいう。

したがって、業務自体は年間を通じて深夜に行われる場合であっても、職員が1年のうち一定の時期だけ、深夜に勤務することとなるような場合には、この加算の対象とはならない。

(4) 上記(2)における「4週間に1回以上となる勤務」とは、次の計算方法により導かれる、年間13回以上の深夜の勤務をいう。

〔計算方法〕

4週間当たりの深夜の勤務の回数は、当該職員が年間を通じて組み込まれている勤務のローテーションから算出される、将来1年間の深夜に勤務を割り振られた回数を13で除して得た数(小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表したもの)とする。

(5) 上記(2)における「勤務した場合」及び支給範囲欄における「勤務に従事したとき」とは、深夜に割り振られた正規の勤務時間に実際に勤務した場合をいう。

したがって、休職、年次有給休暇、妊娠出産休暇等の特別休暇、職務専念義務の免除等の理由のいかんを問わず、正規の勤務時間が割り振られた深夜のすべてについて、実際に勤務しなかった場合は、「勤務した場合」には該当しない。

また、深夜に実際に勤務したとしても、正規の勤務時間における勤務ではなく、超過勤務命令による勤務のみである場合は、「勤務した場合」に含まれない。

東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の運用について

平成18年8月29日 教総総第809号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成18年8月29日 教総総第809号